○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月3日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平成11公平委規則4・一部改正)
(平成6公平委規則1・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成11年4月20日から適用する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成12年4月17日から適用する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成13年4月9日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成17年2月26日から適用する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における適用については、同表中「教育次長」とあるのは「教育長、教育次長」とする。
附則(平成28年公平委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表
(令和6公平委規則1・全改)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長、局次長 | |
市長部局 | 内部部局 | 理事、部長、室長、次長、室長代理、課長、課長代理 |
福祉事務所長、総務課係長、人事課係長、財務課係長 | ||
(認定こども園) | 園長、副園長 | |
(乙辺浄化センター) | 所長 | |
(児童発達支援センター) | 所長 | |
会計室 | 会計管理者、室長、課長、室長代理、課長代理 | |
教育委員会事務局 | 内部部局 | 教育次長、部長、室長、次長 |
室長代理、館長、課長、課長代理 | ||
教育機関 | 小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 | |
学校給食センター | 所長、所長代理 | |
教育文化会館 | 館長 | |
監査委員事務局 | 局長、局次長、課長代理 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長、局次長、課長代理 | |
公平委員会 | 事務職員(係長級以下を除く)。 | |
固定資産評価審査委員会 | ||
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長部局内部部局」とは、交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号)第1条第2項及び第4条並びに交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号)第1条第1項及び第3項に規定する機関をいう。
2 この表中「教育委員会事務局内部部局」とは、交野市教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第5号)第2条第1項に規定する機関をいう。