○交野市特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、交野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額及び政務活動費並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平成12条例45・平成18条例27・平成20条例29・平成25条例2・平成27条例11・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は交野市の区域内の公共団体等の代表者その他市民のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。
(昭和48条例44・昭和60条例8・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(昭和46条例36・昭和47条例36・昭和49条例33・平成7条例6・平成9条例19・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の交野市議会政務調査費の交付に関する条例、交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例及び交野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。