○交野市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年9月30日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、交野市一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和43条例1・昭和48条例30・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当、教員特殊業務手当、特殊勤務手当及び管理職手当並びに教職調整額を含まないものとする。

(昭和38条例14・昭和40条例15・昭和43条例1・昭和46条例4・昭和48条例30・平成18条例15・平成25条例57・令和4条例17・一部改正)

(給与の控除)

第2条の2 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。

(1) 交野市職員厚生会に支払うべき職員の会費の額

(2) 交野市部課長会に支払うべき職員の会費の額

(3) 職員組合に支払うべき職員の組合費の額

(4) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額

(5) 職員が契約した団体契約生命保険及び簡易保険の保険料の額

(昭和40条例15・追加、昭和51条例7・平成21条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般給料表(別表第1)

(2) 特定任期付職員給料表(別表第2)

(3) 任期付教育職員給料表(別表第3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員(一般給料表の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを一般給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、等級別基準職務表(別表第4)で定める。

4 任命権者は、職員の職務を一般給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(昭和36条例13・昭和43条例1・昭和49条例44・昭和60条例13・昭和61条例11・平成18条例15・平成25条例57・平成28条例34・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、一般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項及び第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4条例17・全改)

第3条の3 削除

(令和4条例17)

(特定任期付職員の給料の特例)

第3条の4 交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成25年条例第57号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の号給は、特定任期付職員給料表に掲げる号給のうち、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い任命権者が決定する号給とする。

2 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を特定任期付職員給料表に掲げる4号給の給料月額にその額と特定任期付職員給料表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

(平成25条例57・追加、平成28条例34・令和4条例17・一部改正)

(任期付常勤職員の給料の特例)

第3条の5 任命権者は、交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付常勤職員」という。)(任期付常勤職員のうち小学校の講師(以下「任期付教育職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の職務を一般給料表に定める職務の級のうち1級に格付するものとし、その号給を当該任期付常勤職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

2 任期付教育職員の号給は、任期付教育職員給料表に掲げる号給のうち、任期付教育職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い任命権者が決定する号給とする。

(平成25条例57・追加、平成28条例34・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料)

第3条の6 交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項の号給の給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成25条例57・追加、令和元条例23・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて一級上位の職務の級に決定するものとする。

(昭和61条例11・一部改正)

第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭和56条例18・一部改正)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その職務の級における最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額

(昭和49条例44・昭和61条例11・一部改正)

(降格)

第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平成28条例34・全改)

(異動)

第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、市長が定める。

(昇給)

第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例15・全改)

(給料の支給方法)

第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は、市長が定める。

(昭和43条例1・一部改正)

第12条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であつて前条に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から、勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭和51条例7・平成2条例31・平成13条例17・令和元条例23・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「7級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭和42条例1・昭和45条例2・昭和46条例39・昭和47条例41・昭和48条例30・昭和49条例44・昭和51条例7・昭和52条例14・昭和52条例27・昭和53条例35・昭和54条例16・昭和55条例39・昭和56条例18・昭和56条例24・昭和58条例20・昭和60条例13・昭和61条例11・昭和61条例34・昭和63条例27・平成3条例27・平成4条例30・平成5条例25・平成6条例30・平成7条例26・平成8条例19・平成9条例24・平成10条例28・平成12条例46・平成14条例41・平成15条例35・平成17条例37・平成19条例17・平成19条例27・平成29条例7・一部改正)

第14条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある7級職員が7級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で7級職員以外のものが7級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭和41条例2・昭和45条例2・昭和49条例44・昭和51条例7・平成5条例25・平成9条例24・平成19条例27・平成29条例7・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、この条例の適用を受ける全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。

(昭和43条例1・追加、昭和46条例4・昭和56条例24・昭和61条例11・平成18条例15・平成27条例7・令和4条例17・一部改正)

(住居手当)

第14条の3 住居手当は、月額28,000円以内で市長が別に定める職員の範囲及び基準により支給する。

(昭和48条例30・全改、昭和49条例44・昭和55条例39・昭和61条例11・平成元条例23・平成4条例30・平成5条例18・平成5条例25・平成9条例24・平成19条例17・令和元条例35・一部改正)

(通勤手当)

第14条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の移動距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、自転車等の片道の使用距離が5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,200円、10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては7,100円、15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては10,000円、20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては12,900円、25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては15,800円、30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては18,700円、35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては21,600円、40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては24,400円、45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては26,200円、50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては28,000円、55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては29,800円、60キロメートル以上である職員にあつては31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項第2号の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間に係る通勤手当の額を、規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和35条例13・昭和39条例1・昭和40条例2・昭和41条例2・昭和42条例1・一部改正、昭和43条例1・旧第14条の2繰下、昭和44条例2・昭和45条例2・一部改正、昭和46条例4・旧第14条の3繰下・一部改正、昭和47条例41・昭和48条例24・昭和48条例30・昭和49条例44・昭和51条例7・昭和52条例14・昭和52条例27・昭和53条例35・昭和55条例39・昭和58条例20・昭和60条例13・昭和61条例11・昭和62条例24・平成元条例23・平成3条例27・平成4条例30・平成8条例19・平成13条例17・平成15条例35・平成18条例15・平成21条例4・平成25条例57・平成26条例28・令和4条例17・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により、減額すべき給与額の計算については、第15条の2の規定を準用する。

(昭和43条例1・昭和44条例2・昭和49条例44・平成2条例31・平成21条例36・令和元条例23・一部改正)

(勤務時間の端数計算)

第15条の2 第16条(時間外勤務手当)第17条(休日勤務手当)及び第17条の2(夜間勤務手当)の規定により、それぞれの手当の額を計算する場合において、計算の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(それぞれの手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算する。この場合において1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭和44条例2・追加、昭和48条例30・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合とする。次項において同じ。)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 12月29日から翌年1月3日までの年末年始に勤務を命ぜられた職員の時間外勤務手当の額は、前項に規定する規則で定める割合にかかわらず勤務1時間当たりの給与額に100分の160(汚物の収集及び処理従事職員については、100分の185)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭和43条例1・昭和44条例25・昭和48条例30・平成6条例8・平成11条例37・平成13条例17・平成21条例36・平成25条例57・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日に勤務を命ぜられた職員の休日勤務手当の額については、前条第2項の規定を準用する。

2 前項において休日とは、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から31日までの日、1月2日及び3日

(2) 祝日法による休日(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が別に定める日)

(昭和40条例2・昭和44条例25・昭和48条例16・昭和48条例30・平成2条例31・平成6条例8・平成13条例17・令和元条例23・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条の2 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務した全時間に対し、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(昭和38条例14・追加、平成6条例8・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、規則で定める額)とする。

(昭和43条例1・平成2条例31・平成4条例30・平成13条例17・平成18条例15・平成19条例17・令和4条例17・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき3,100円(その宿直勤務が勤務の行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、4,650円)を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの年末年始の宿日直の手当の額は、その勤務1回につき前段の規定による宿日直手当の額に100分の200を乗じて得た額を支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第1項第17条の2並びに第23条の3第1項及び第2項の勤務に含まれないものとする。

(昭和38条例5・昭和40条例2・昭和43条例1・昭和44条例25・昭和46条例4・昭和48条例30・昭和19条例44・昭和56条例5・昭和61条例34・平成2条例31・平成4条例29・令和元条例23・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 特定任期付職員に対する第2項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の220」とする。

5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 第23条の2の規定の適用を受ける職員及び同条の規定の適用を受けない職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和38条例16・昭和33条例3・昭和34条例9・昭和35条例10・昭和35条例12・昭和36条例13・昭和38条例5・昭和39条例1・昭和40条例2・昭和41条例2・昭和43条例1・昭和44条例2・昭和45条例2・昭和46条例4・昭和46条例39・昭和49条例44・昭和52条例14・昭和53条例35・昭和61条例25・平成元条例23・平成2条例28・平成3条例21・平成3条例27・平成5条例25・平成6条例30・平成9条例24・平成9条例25・平成11条例37・平成12条例46・平成13条例17・平成14条例5・平成14条例41・平成15条例35・平成18条例15・平成21条例36・平成22条例25・平成23条例11・平成25条例57・平成26条例28・平成28条例10・平成29条例7・平成30条例4・平成30条例32・令和元条例24・令和元条例35・令和2条例39・令和4条例9・令和4条例17・令和4条例30・令和5条例46・一部改正)

(期末手当の不支給)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平成9条例25・追加、令和元条例24・一部改正)

(期末手当の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合において、その告示をした日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9条例25・追加、平成28条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 第20条第5項及び第6項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項」とあるのは「第21条第2項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第21条第3項において準用する第20条第5項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭和39条例5・昭和39条例1・昭和40条例2・昭和41条例2・昭和43条例1・昭和44条例2・昭和46条例4・昭和49条例44・昭和52条例14・昭和61条例25・平成元条例23・平成3条例21・平成4条例30・平成9条例25・平成12条例46・平成13条例17・平成14条例41・平成17条例37・平成19条例27・平成21条例36・平成22条例25・平成23条例11・平成26条例28・平成28条例10・平成29条例7・平成30条例4・平成30条例32・令和元条例24・令和元条例35・令和4条例17・令和4条例30・令和5条例46・一部改正)

(扶養手当等の支給方法)

第22条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和43条例1・昭和48条例30・平成18条例15・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第22条の2 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平成25条例57・追加)

(義務教育等教員特別手当)

第22条の3 義務教育等教員特別手当は、任期付教育職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、6,000円を超えない範囲内で、号給の別に応じて規則で定める額とする。

(平成25条例57・追加)

(特殊勤務手当)

第23条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(管理職手当)

第23条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものに対しては、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、特別の事情がある場合を除き、給料年額の100分の20を超えない範囲内において規則で定める。

3 第1項の規定の適用を受ける職員に対しては、第16条第17条及び第17条の2の規定は、適用しない。

(昭和38条例9・追加、昭和38条例14・昭和39条例1・昭和42条例1・昭和45条例10・昭和49条例44・平成13条例17・平成27条例7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第23条の3 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、15,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例7・追加、令和元条例23・一部改正)

(教職調整額)

第23条の4 任期付教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 任期付教育職員に係る第14条の2第20条第21条及び第25条並びに交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定並びにこれらに基づく規則の規定の適用については、前項の教職調整額は給料とみなす。

(平成25条例57・追加、平成27条例7・旧第23条の3繰下)

(教員特殊業務手当)

第23条の5 教員特殊業務手当は、任期付教育職員が、学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行又は対外運動競技等の引率指導業務及び部活動の指導業務等に従事した場合、6,400円を超えない範囲内で、規則で定める額を支給する。

(平成25条例57・追加、平成27条例7・旧第23条の4繰下、令和4条例17・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第24条 会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令和元条例23・全改)

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、ほかの休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(昭和39条例1・昭和41条例2・昭和43条例1・昭和44条例2・昭和46条例4・昭和49条例44・平成2条例28・平成9条例25・平成18条例15・令和元条例24・令和4条例17・一部改正)

(勤勉手当の特例)

第25条の2 任命権者は、当分の間、予算の範囲内で市長と協議して定める額を第21条第2項の手当の額に加算することができる。

(昭和43条例34・追加)

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭和44条例2・追加、昭和49条例44・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第26条の2 第4条第7条第8条第10条第13条第14条及び第14条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成13条例17・追加、令和4条例17・一部改正)

(特定任期付職員等についての適用除外)

第26条の3 第4条から第10条まで、第13条第14条第14条の3第16条から第17条の2まで、第21条及び第23条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第4条から第9条までの規定は、任期付常勤職員には適用しない。

3 第4条から第9条まで、第13条第14条及び第14条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平成25条例57・追加、令和元条例23・一部改正)

(給与の口座振替)

第27条 給与は、職員から申出がある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(平成9条例9・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44条例2・旧第26条繰下、平成9条例9・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(読み替え規定)

2 当分の間、消防救急隊員の宿日直勤務については、第19条第1項中「510円」とあるのは「760円」と、「765円」とあるのは「1,140円」と読み替えるものとする。

(昭和45条例23・追加)

(昭和49年度における期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年3月1日に在職する職員に対して、この条例の公布の日から起算して25日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭和49条例31・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年3月1日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の35を乗じて得た額に同年3月1日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和49条例31・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

5 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間、第18条中「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する調整手当並びに別に市長が定める住居手当の合計額」とする。

(平成元条例12・追加)

(昇給期間の特例措置)

6 平成12年4月1日に在職する職員の同日以後における最初に到来する昇給期間の第10条第1項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「24月」とする。

(平成12条例30・追加)

(給料月額の特例)

7 第3条から第3条の3までの規定による一般給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成15年7月1日から平成18年3月31日までの間において、これらの規定にかかわらず、当該規定に掲げる給料月額から100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、第14条の2第18条第20条及び第21条並びに交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定による給料の月額については、この限りでない。

(平成15条例29・追加、平成18条例15・一部改正)

(平成22年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額に関する特例)

8 平成22年4月1日から平成28年3月31日までの間における一般給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、第3条から第3条の3まで、附則第8項第1号及び交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額に100分の98を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、第14条の2第18条第20条及び第21条並びに交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定による給料の月額については、この限りでない。

(平成22条例3・追加、平成23条例11・旧第9項繰下・一部改正、平成30条例4・旧第12項繰上)

(平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における給料月額に関する特例)

9 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における一般給料表の適用を受ける職員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)の給料の月額は、第3条から第3条の3までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額に、第23条の2の規定の適用を受ける職員にあつては100分の95を、同条の規定の適用を受けない職員にあつては100分の98を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、第14条の2第18条第20条及び第21条並びに交野市職員の退職手当に関する条例の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(1) 平成31年4月1日以降に採用された職員(再任用職員を除く。)

(2) 交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定により任期を定めて採用された職員

(平成31条例4・追加)

10 削除

(令和4条例30)

(60歳に達した職員等の給料月額等に関する特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項及び第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第9条並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例17・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 交野市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 交野市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例17・追加)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例17・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項及び第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項及び第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例17・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例17・追加)

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例17・追加)

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4条例17・追加)

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員が公務により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつたために支給する公務災害補償に関しては、これに関する新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間は、なお従前の例による。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職職員の給料暫定条例(昭和30年条例第8号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日をその他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第9条各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において切替表の期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第12条第1項但し書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

13、14 削除(昭和40条例2)

15、16 削除(昭和34条例9)

(差額の支給)

17 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員給料及び勤務地手当の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第22条の規定はその差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

18 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 省略

(昭和34年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第13項から第16項までの規定については、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例附則別表第1表及び第2表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 省略

(昭和35年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする号給にする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前項の規定による給与の内払額と改正後の条例の規定による給与額との差額については、昭和36年1月1日以降において支払われるものとする。

(昭和36年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和39条例1・一部改正)

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかに、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

一般給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

8

3

18,700

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

9

6

19,800

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

10

9

20,900

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

11

3

23,200

12

 

 

13

11

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

 

 

14

12

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

15

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

27,500

16

3

18,300

17

15

 

 

14

 

 

15

6

28,400

17

6

19,200

18

16

 

 

15

 

 

16

9

29,100

18

9

19,800

19

17

 

 

 

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

17

 

 

19

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般給料表

1―18

5―18

11―20

19―21

(昭和38年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表1」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表1に定める号給とする。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者等の号給の切替)

3 切替日から施行の日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに一般給料表の適用を受けることとなつた職員(以下「新号給職員」という。)のうち、その者の切替日以降新たに改正前の条例適用を受けた号給が、附則別表第2の切替表(以下「切替表2」という。)に掲げられている新号給職員の号給は、その者の切替日以降新たに改正前の条例の適用を受けた号給に対応する切替表2に定める号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表1に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表1に定める期間に達しない者は切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表1に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表1に定める号給から1号給減じた号給とする。この規定は、前項に規定する職員に対してもこれを準用する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表1に定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表1に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第10条第1項の規定の適用については、当該昇給後の号給を受けていた期間に3月加算することができ、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般給料表の適用を受ける職員の切替表1

 

旧等級

1

2

3

4

 

新等級

1

2

3

4

4

5

旧号給

 

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

1

1

6

 

 

4

6

4

 

 

 

2

6

2

2

6

1

6

4

 

5

 

 

 

2

 

3

3

6

1

 

5

 

6

 

 

 

3

 

4

4

9

2

 

6

 

7

 

 

 

4

 

5

5

9

3

 

7

 

8

 

 

 

5

 

6

5

 

4

3

8

 

9

3

1

 

6

 

7

6

 

5

3

9

 

9

 

2

 

7

 

8

7

3

6

6

10

 

10

 

3

 

8

 

9

8

6

7

6

11

 

11

 

4

 

9

 

10

9

9

7

 

12

 

12

 

5

 

10

 

11

9

 

8

3

13

 

13

 

6

 

11

 

12

10

6

8

 

14

 

14

 

7

 

12

 

13

10

 

9

3

15

 

15

 

8

 

13

 

14

11

6

9

 

16

 

16

 

9

3

14

 

15

11

3

10

3

17

 

17

 

10

3

15

 

16

12

9

 

 

 

 

18

 

10

 

16

 

17

12

3

 

 

 

 

19

 

11

3

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

附則別表第2

切替日以降施行の日の前日までの間の異動者等の切替表2

 

旧等級

3

4

 

新等級

4

5

旧号給

 

号給

号給

期間

1

2

1

 

2

3

1

3

3

4

2

 

4

5

2

3

5

6

3

 

6

7

4

 

7

8

5

 

8

9

6

 

9

10

7

 

10

11

8

 

11

12

9

 

12

13

10

 

13

14

11

 

14

15

12

 

15

16

13

 

16

17

14

 

17

18

15

 

18

19

16

 

19

 

17

 

20

 

18

 

21

 

19

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般給料表

5―19

9―19

15―21

備考 本表中「5―19」等とあるのは、「5号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の受ける号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。ただし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が1等級の者は、切替日において受ける号給は、3号給を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及び同条例施行規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法施行の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和40年9月1日から、その他の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。昭和40年10月1日において昇給規定(交野市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第3号)の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 この条例公布の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に交野市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

6 第2条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

7 第2条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における規定の適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般給料表

3~9

7~13

13~19

備考

(1) この表中「3~9」等とあるのは「3号給から9号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、交野市一般職の職員の給与に関する条例第16条、第17条、第17条の2及び第23条の規定により支払われた手当は、この項本文中において「切替日」とあるを「昭和42年1月1日」とする。

(規則への委任)

5 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46条例4・旧第3項繰上)

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中交野市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第15条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第25条第6項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の3の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「交野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の交野市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

一般給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

号給の切替表

 

職務の等級

4

5

 

新号給

号給

号給

旧号給

 

1

 

 

2

 

 

3

1

1

4

2

2

5

3

3

6

4

4

7

5

5

8

6

6

9

7

7

10

8

8

11

9

9

12

10

10

13

11

11

14

12

12

15

13

13

16

14

14

17

15

15

18

16

16

19

17

17

20

 

 

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中交野市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項及び第3項の改正規定の施行日は、別に市長が規則で定めるまでの間同項の規定にかかわらず昇給については、なお従前の例による。

2 第1条中交野市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3に関する規定は、当分の間同項の規定にかかわらず住居手当の額は、月額1,000円以内で市長が別に定める職員の範囲及び基準により適用する。

3 第1条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期限の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

6 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第39号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般給料表

5等級

 

 

1

2

6

36,800

2

3

9

38,100

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第1条、第2条、第15条の2、第16条、第17条及び第22条の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。

(号給等の切替)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級及び号給(以下「号給等」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給等は、切替日の前日においてその者の属する号給等に対応する号給等とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第29号)は、廃止する。

(交野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

号給等の切替表

切替日の前日において職員の属する号給等

切替日における職員の号給等

5等級 1号給

5等級 1号給

2

2

3

3

4

4

4等級 1号給

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例)

3 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額との間に生じた差額については、昭和53年度中に支払われる給与から精算する。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第14条の3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(職務の等級等の切替え)

3 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属していた職務の等級が2等級である職員のうち、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項第2号に規定する2等級の等級に該当しなくなつた職員の切替日における職務の等級及び号給は、切替日の前日における改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による等級及び号給に対応する附則別表に掲げる等級及び号給とする。

(経過措置)

4 前項による切替えを行つた場合において、切替え後の給料月額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づき、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級等の切替表

旧等号給

新等号給

等級

号給

等級

号給

2

2

3

6

2

3

3

7

2

4

3

8

2

5

3

9

2

6

3

10

2

7

3

11

2

8

3

12

2

9

3

13

2

10

3

14

2

11

3

15

2

12

3

16

2

13

3

18

2

14

3

20

2

15

3

22

2

16

3

24

2

17

3

26

2

18

3

28

2

19

3

29

2

20

3

30

2

21

3

31

(昭和61年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の項に定める職務の級とする。

(昇給期間の読み替え)

4 昭和61年3月31日に在職する者に対して、昭和61年4月1日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「18月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員の改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 平成2年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第20条第2項の規定中「100分の200」とあるのは「100分の213」とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(特例措置)

2 平成3年度分として支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第20条第4項及び第21条第4項の規定の適用を受けない職員については、同条例第20条第2項の規定に基づいて支給する平成3年度分の期末手当の合計額のほか40,000円を支給する。

(期末手当等の内払)

3 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日に在職する職員に支払われた6月期の期末手当及び勤勉手当は、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(特例措置)

3 平成3年12月1日に在職する一般職の職員に対して支給する期末手当に限り、改正後の条例第20条の規定により支給するもののほか30,000円を支給する。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第21条第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者の職員になつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(特例措置)

6 平成4年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する一般職の職員に対し、平成4年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第20条の規定により支給するもののほか、同条第4項の規定の適用を受けない職員については、基準日現在におけるその者の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の17を乗じて得た額を支給する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特例措置)

4 平成5年12月に支給する期末手当に限り、平成5年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する一般職の職員のうち第20条第4項の規定の適用を受けない職員については、改正後の条例第3条の規定による基準日現在におけるその者の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の17を乗じて得た額を別に支給する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成11年12月28日から、第20条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 平成12年3月に支給する期末手当に限り、新条例第20条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に限り、新条例第20条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(適用)

3 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)及び前項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成14年3月に支給する期末手当に限り、新条例第20条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、同項の表中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

5 交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号及び第2号に定める額の合計額から第3号に定める額を減じた額(この場合において第3号に定める額が第1号及び第2号の合計額以上となるときは、零とする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、調整手当、住居手当及び通勤手当(以下第3号において「給与等」という。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(3) 平成15年4月1日から施行日の属する月の前月までの間に改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受けなかつたと仮定した場合に支給を受ける給与等の額に相当する額の合計額から、当該期間に同項の規定の適用を受けて現に支給を受けた給与等の額の合計額を減じた額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第2項第2号、次項及び附則第4項の規定は平成17年12月1日から、新条例第13条、第21条第2項第1号及び別表第1の規定は平成18年1月1日から適用する。

(特例措置)

3 再任用職員以外の職員に対し平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第21条第2項第1号の規定にかかわらず、同号の規定中「100分の70」とあるのは「100分の75」として算定し、その額から次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。

(1) 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるべき給料、扶養手当及び調整手当(以下この号において「給料等」という。)の額の合計額から、前項の規定により平成18年1月1日から適用される新条例第13条及び別表第1の規定が平成17年12月1日から適用されるものと仮定し、旧条例の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるものとして算定した給料等の額に相当する額の合計額を減じた額

(2) 職員が新条例の規定(この項の規定のうち、調整額を減じる部分を除く。以下この号において同じ。)に基づき平成17年12月に支給を受けるべき期末手当及び勤勉手当(以下この号において「期末手当等」という。)の額の合計額から、前項の規定により平成18年1月1日から適用される新条例第13条及び別表第1の規定が平成17年12月1日から適用されるものと仮定し、新条例の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるものとして算定した期末手当等に相当する額の合計額を減じた額

4 再任用職員に対し平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第21条第2項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定し、その額から次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。

(1) 職員が旧条例の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるべき給料及び調整手当(以下この号において「給料等」という。)の額の合計額から、附則第2項の規定により平成18年1月1日から適用される別表第1の規定が平成17年12月1日から適用されるものと仮定し、旧条例の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるものとして算定した給料等の額に相当する額の合計額を減じた額

(2) 職員が新条例の規定(この項の規定のうち、調整額を減じる部分を除く。以下この号において同じ。)に基づき平成17年12月に支給を受けるべき期末手当及び勤勉手当(以下この号において「期末手当等」という。)の額の合計額から、附則第2項の規定により平成18年1月1日から適用される別表第1の規定が平成17年12月1日から適用されるものと仮定し、新条例の規定に基づき平成17年12月に支給を受けるものとして算定した期末手当等の額に相当する額の合計額を減じた額

(勤勉手当の内払)

5 職員が旧条例の規定に基づき、平成17年12月1日を基準日として支給を受けた勤勉手当は、新条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が3級である職員の切替日における新級については、係長級に属する職の職務にある職員は3級、それ以外の職員は2級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号の規定による一般給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(再任用職員及び再任用短時間勤務職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給与条例第3条から第3条の3までの規定による一般給料表(以下「一般給料表」という。)の適用を受ける職員(市長が定める職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日においてこの条例による改正前の給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により本来受けるべき給料月額(旧条例附則第7項に規定する給料月額の特例を適用させないで受ける給料月額(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第36号)の施行の日において、同条例により給料月額の改定が行われる職員にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。)に達しないこととなるものには、切替日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(次表に定める期間にあつては、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額))を給料として支給する。

期間

調整率

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

0.75

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

0.50

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

0.25

(平成21条例36・平成22条例25・平成23条例11・平成24条例14・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き一般給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定よる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに一般給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(平成18年8月31日までの問における給料月額に関する特例)

8 平成18年8月31日までの間における一般給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、この条例による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第3条から第3条の3まで及び附則第5項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、第14条の2、第18条、第20条及び第21条並びに交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定による給料の月額については、この限りでない。

(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における地域手当の額については、新条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、同条中「100分の3」とあるのは、切替日から平成18年8月31日までの間においては「100分の9」と、同年9月1日から平成19年3月31日までの間においては「100分の8」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「100分の6」と、同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「100分の5」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の4」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

12 交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

14 交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

15 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

16 交野市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

17 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和50年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

18 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2

附則別表第1の旧級欄が3級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

4級

5級

1

3月未満

1

 

 

 

3月以上6月未満

2

 

 

 

6月以上9月未満

3

 

 

 

9月以上12月未満

4

 

 

 

12月以上

5

 

 

 

2

3月未満

5

37

 

 

3月以上6月未満

6

38

 

 

6月以上9月未満

7

39

 

 

9月以上12月未満

8

40

 

 

12月以上

9

41

 

 

3

3月未満

9

41

 

 

3月以上6月未満

10

42

 

 

6月以上9月未満

11

43

 

 

9月以上12月未満

12

44

 

 

12月以上

13

45

 

 

4

3月未満

13

45

 

 

3月以上6月未満

14

46

 

 

6月以上9月未満

15

47

 

 

9月以上12月未満

16

48

 

 

12月以上

17

49

 

 

5

3月未満

17

49

1

 

3月以上6月未満

18

50

2

 

6月以上9月未満

19

51

3

 

9月以上12月未満

20

52

4

 

12月以上

21

53

5

 

6

3月未満

21

53

5

1

3月以上6月未満

22

54

6

2

6月以上9月未満

23

55

7

3

9月以上12月未満

24

56

8

4

12月以上

25

57

9

5

7

3月未満

25

 

9

5

3月以上6月未満

26

 

10

6

6月以上9月未満

27

 

11

7

9月以上12月未満

28

 

12

8

12月以上

29

 

13

9

8

3月未満

29

 

13

9

3月以上6月未満

30

 

14

10

6月以上9月未満

31

 

15

11

9月以上12月未満

32

 

16

12

12月以上

33

 

17

13

9

3月未満

33

 

17

13

3月以上6月未満

34

 

18

14

6月以上9月未満

35

 

19

15

9月以上12月未満

36

 

20

16

12月以上

37

 

21

17

10

3月未満

37

 

21

17

3月以上6月未満

38

 

22

18

6月以上9月未満

39

 

23

19

9月以上12月未満

40

 

24

20

12月以上

41

 

25

21

11

3月未満

 

 

25

21

3月以上6月未満

 

 

26

22

6月以上9月未満

 

 

27

23

9月以上12月未満

 

 

28

24

12月以上

 

 

29

25

12

3月未満

 

 

29

25

3月以上6月未満

 

 

30

26

6月以上9月未満

 

 

31

27

9月以上12月未満

 

 

32

28

12月以上

 

 

33

29

13

3月未満

 

 

33

29

3月以上6月未満

 

 

34

30

6月以上9月未満

 

 

35

31

9月以上12月未満

 

 

36

32

12月以上

 

 

37

33

14

3月未満

 

 

37

33

3月以上6月未満

 

 

38

34

6月以上9月未満

 

 

39

35

9月以上12月未満

 

 

40

36

12月以上

 

 

41

37

15

3月未満

 

 

41

37

3月以上6月未満

 

 

42

38

6月以上9月未満

 

 

43

39

9月以上12月未満

 

 

44

40

12月以上

 

 

45

41

16

3月未満

 

 

45

41

3月以上6月未満

 

 

46

42

6月以上9月未満

 

 

47

43

9月以上12月未満

 

 

48

44

12月以上

 

 

49

45

17

3月未満

 

 

49

45

3月以上6月未満

 

 

50

46

6月以上9月未満

 

 

51

47

9月以上12月未満

 

 

52

48

12月以上

 

 

53

49

18

3月未満

 

 

53

49

3月以上6月未満

 

 

54

50

6月以上9月未満

 

 

55

51

9月以上12月未満

 

 

56

52

12月以上

 

 

57

53

19

3月未満

 

 

57

53

3月以上6月未満

 

 

58

54

6月以上9月未満

 

 

59

55

9月以上12月未満

 

 

60

56

12月以上

 

 

61

57

20

3月未満

 

 

61

57

3月以上6月未満

 

 

62

58

6月以上9月未満

 

 

63

59

9月以上12月未満

 

 

64

60

12月以上

 

 

65

61

21

3月未満

 

 

65

61

3月以上6月未満

 

 

66

62

6月以上9月未満

 

 

67

63

9月以上12月未満

 

 

68

64

12月以上

 

 

69

65

22

3月未満

 

 

69

65

3月以上6月未満

 

 

70

66

6月以上9月未満

 

 

71

67

9月以上12月未満

 

 

72

68

12月以上

 

 

73

69

23

3月未満

 

 

73

69

3月以上6月未満

 

 

74

70

6月以上9月未満

 

 

75

71

9月以上12月未満

 

 

76

72

12月以上

 

 

77

73

24

3月未満

 

 

77

73

3月以上6月未満

 

 

78

74

6月以上9月未満

 

 

79

75

9月以上12月未満

 

 

80

76

12月以上

 

 

81

77

25

3月未満

 

 

81

77

3月以上6月未満

 

 

82

78

6月以上9月未満

 

 

83

79

9月以上12月未満

 

 

84

80

12月以上

 

 

85

81

26

3月未満

 

 

85

81

3月以上6月未満

 

 

86

82

6月以上9月未満

 

 

87

83

9月以上12月未満

 

 

88

84

12月以上

 

 

89

85

27

3月未満

 

 

89

85

3月以上6月未満

 

 

90

86

6月以上9月未満

 

 

91

87

9月以上12月未満

 

 

92

88

12月以上

 

 

93

89

28

3月未満

 

 

93

89

3月以上6月未満

 

 

94

90

6月以上9月未満

 

 

95

91

9月以上12月未満

 

 

96

92

12月以上

 

 

97

93

29

3月未満

 

 

97

93

3月以上6月未満

 

 

98

94

6月以上9月未満

 

 

99

95

9月以上12月未満

 

 

100

96

12月以上

 

 

100

97

30

3月未満

 

 

 

97

3月以上6月未満

 

 

 

98

6月以上9月未満

 

 

 

99

9月以上12月未満

 

 

 

100

12月以上

 

 

 

100

附則別表第3

附則別表第1の旧級欄が3級である職員の号給の切替表

旧号俸

新級

経過期間

2級

3級

1

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月以上

 

 

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

3

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

4

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

5

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

6

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

7

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

8

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

9

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

10

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

11

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

12

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

13

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

14

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

15

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

16

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

61

45

17

3月未満

61

45

3月以上6月未満

62

46

6月以上9月未満

63

47

9月以上12月未満

64

48

12月以上

65

49

18

3月未満

65

49

3月以上6月未満

66

50

6月以上9月未満

67

51

9月以上12月未満

68

52

12月以上

69

53

19

3月未満

69

53

3月以上6月未満

70

54

6月以上9月未満

71

55

9月以上12月未満

72

56

12月以上

73

57

20

3月未満

73

57

3月以上6月未満

74

58

6月以上9月未満

75

59

9月以上12月未満

76

60

12月以上

76

61

21

3月未満

76

61

3月以上6月未満

76

62

6月以上9月未満

76

63

9月以上12月未満

76

64

12月以上

76

65

22

3月未満

76

65

3月以上6月未満

76

66

6月以上9月未満

76

67

9月以上12月未満

76

68

12月以上

76

69

23

3月未満

76

69

3月以上6月未満

76

70

6月以上9月未満

76

71

9月以上12月未満

76

72

12月以上

76

73

24

3月未満

76

73

3月以上6月未満

76

74

6月以上9月未満

76

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

76

77

25

3月未満

76

77

3月以上6月未満

76

78

6月以上9月未満

76

79

9月以上12月未満

76

80

12月以上

76

81

26

3月未満

76

81

3月以上6月未満

76

82

6月以上9月未満

76

83

9月以上12月未満

76

84

12月以上

76

85

27

3月未満

76

85

3月以上6月未満

76

86

6月以上9月未満

76

87

9月以上12月未満

76

88

12月以上

76

89

28

3月未満

76

89

3月以上6月未満

76

90

6月以上9月未満

76

91

9月以上12月未満

76

92

12月以上

76

93

29

3月未満

76

93

3月以上6月未満

76

94

6月以上9月未満

76

95

9月以上12月未満

76

96

12月以上

76

97

30

3月未満

76

97

3月以上6月未満

76

98

6月以上9月未満

76

99

9月以上12月未満

76

100

12月以上

76

100

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3及び第18条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成19年10月1日から平成21年12月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出については、新条例第18条の規定にかかわらず、同条中「地域手当の月額」とあるのは、「地域手当の月額並びに住居手当の月額のうち規則で定める額」とする。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から、次項の規定は同年12月1日から、新条例第13条第4項及び第21条第2項第1号の規定は平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例第2条の2第1号の規定は、社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき職員の返還金がある場合について、なおその効力を有する。

3 施行日の前日までに常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に支給された給与は、この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(交野市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 交野市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とし、その号給は切替日の前日に適用を受けていた給料月額の同額に相当する号給(同額に相当する号給がないときは当該給料月額の直近上位に相当する号給。ただし、同額に相当する号給が、新級欄に定める職務の級の最高の号給を超えることとなる場合はその号給)とする。

(切替えに伴う経過措置)

3 職務の級及び号給が切替えとなる職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日に適用を受けていた改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号の規定による一般給料表における給料月額(以下「切替前の給料月額」という。)に達しないこととなる職員の給料月額は、切替前の給料月額とする。

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

主任

2級

係長

3級

4級

課長代理

4級

課長

5級

5級

次長

6級

部長

理事

7級

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の4第2項第2号の規定及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から、新条例第20条第4項、第21条第2項第1号及び第2号並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とし、同項第2号の規定中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条から第3条の3までの規定による一般給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号。以下「平成18年給与条例」という。)附則第5項の規定により支給される差額に相当する額を除く。)に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日から平成28年3月31日までの間、前項の規定の適用を受ける職員のうち、平成18年給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、前項の規定による給料のほか、平成18年給与条例附則第5項の規定による差額に相当する額を加えた額を給料として支給する。この場合において、平成18年給与条例附則第5項中「その者の受ける給料月額」とあるは、「平成27年3月31日においてその者が受けていた給料月額(この項の規定により支給された差額に相当する額を除く。)」と読み替えるものとする。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第14条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の7」とする。

(平成28条例10・一部改正)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第2条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から、次項の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の80」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号の規定中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(給与の内払)

4 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から引き続き、交野市一般職の職員の給与に関する条例第3条の規定による一般給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(以下「対象職員」という。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、施行日以降、対象職員には、交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第2項の規定は適用しない。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定については、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から、附則第5項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、新条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、新条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、新条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、新条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「(一般給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(経過措置)

5 平成28年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の85」とあるのは「100分の90」とし、同項第2号の規定中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(給与の内払)

6 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定(「及び附則第8項第4号」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、第21条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、「附則第8項第4号」とあるのは「附則第8項第5号」と」を削る部分に限る。)及び附則中第8項から第11項までを削り、第12項を第8項とする改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第3から別表第5までの規定は、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から、附則第3項及び第4項の規定は、同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年12月に支給した期末手当に限り、新条例第20条第4項の規定中「100分の222.5」とあるのは「100分の225」とする。

4 平成29年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の90」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(給与の内払)

5 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から、附則第3項及び第4項の規定は、同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年12月に支給した期末手当に限り、新条例第20条第4項の規定中「100分の217.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

4 平成30年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(給与の内払)

5 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(任期付常勤職員及び任期付短時間勤務職員の職務の級及び号給の切替え)

2 第9条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する任期付常勤職員(同項に規定する任期付教育職員を除く。)及び同条例第3条の6に規定する任期付短時間勤務職員のうち、令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一と認められる職務に従事するものの切替日における職務の級は、同条例別表第1に定める職務の級のうち1級とし、その号給は、切替日の前日に適用を受けていた第9条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例別表第4の各級の給料月額の同額に相当する号給とする。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中交野市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の改正規定及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から、附則第3項及び第4項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和元年12月に支給した期末手当に限り、新条例第20条第4項の規定中「100分の220」とあるのは「100分の222.5」とする。

4 令和元年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号の規定中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 職員が第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の第20条第2項の規定中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とし、同条第4項の規定中「100分の217.5」とあるのは「100分の215」とする。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される交野市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に掲げる一般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項及び第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される交野市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に掲げる一般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項及び第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、交野市職員の勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第14条の4第3項、第16条第3項及び第18条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 交野市一般職の職員の給与に関する条例第4条、第7条、第8条、第10条、第13条、第14条及び第14条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定及び附則別表を削る改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第5の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から、附則第3項及び第4項の規定は、同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年12月に支給した期末手当に限り、新条例第20条第4項中「100分の215」とあるのは「100分の217.5」とする。

4 令和4年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

5 職員がこの条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

6 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日(第4項において「切替日」という。)から、次項及び附則第3項の規定は、同年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給した期末手当に限り、新条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、同条第4項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の220」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の225」」とする。

3 令和5年12月に支給した勤勉手当に限り、新条例第21条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第3条の2、第3条の5関係)

(令和5条例46・全改・一部改正、令和4条例17・一部改正)

一般給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

170,900

240,900

271,600

280,300

307,900

345,800

373,700

2

172,300

242,400

273,200

282,400

310,100

348,300

376,200

3

173,600

243,800

274,700

284,500

312,300

350,700

378,600

4

174,900

245,200

276,300

286,600

314,400

353,200

381,100

5

176,100

246,400

277,800

288,800

316,600

355,600

383,500

6

177,600

248,000

279,500

291,000

318,800

358,100

386,000

7

179,100

249,500

281,300

293,200

320,900

360,500

388,300

8

180,700

250,900

283,100

295,400

323,100

363,000

390,800

9

181,800

252,000

284,800

297,500

325,300

365,500

393,200

10

183,200

253,400

286,700

299,500

327,500

368,100

395,700

11

184,600

254,900

288,500

301,400

329,500

370,500

398,100

12

186,000

256,200

290,300

303,200

331,500

372,900

400,600

13

187,300

257,500

292,100

305,000

333,500

374,800

403,000

14

189,600

258,700

293,700

306,600

335,400

377,300

405,400

15

191,800

259,900

295,100

308,200

337,300

379,600

407,800

16

194,000

261,100

296,500

309,800

339,200

382,100

410,300

17

196,200

262,300

298,000

312,000

341,200

384,500

412,700

18

197,900

263,600

300,000

314,200

343,200

387,100

415,200

19

199,400

264,900

302,000

316,200

345,200

389,700

417,600

20

200,900

266,200

303,800

318,200

347,000

392,300

419,500

21

202,400

267,600

305,500

320,200

349,000

394,600

421,600

22

203,800

269,100

307,400

322,100

350,900

396,900

423,700

23

205,200

270,700

309,300

324,000

352,800

399,100

425,900

24

206,600

272,200

311,100

325,900

354,500

401,400

427,800

25

208,000

273,800

312,800

327,900

356,500

403,200

429,900

26

209,800

275,500

314,800

329,800

358,300

405,100

432,000

27

211,600

277,100

316,800

331,700

360,200

407,000

433,900

28

213,200

278,700

318,700

333,400

362,100

408,800

435,600

29

215,100

280,300

320,400

335,400

364,000

410,600

437,400

30

216,900

281,800

322,400

337,400

365,900

412,400

439,300

31

218,700

283,300

324,400

339,300

367,800

414,200

441,200

32

220,500

284,800

326,400

341,200

369,700

416,000

443,000

33

222,300

285,900

328,100

343,300

371,600

417,600

444,800

34

223,900

287,500

330,200

345,200

373,500

419,100

446,600

35

225,500

289,000

332,300

347,200

375,400

420,600

448,300

36

226,800

290,500

334,300

349,300

376,900

422,100

450,100

37

228,200

291,900

336,400

351,400

378,700

423,600

451,600

38

229,700

293,500

338,500

353,300

380,500

424,900

453,000

39

231,000

295,100

340,400

355,300

382,100

426,200

454,500

40

232,600

296,700

342,400

357,400

383,800

427,400

455,900

41

234,000

298,200

344,400

359,300

385,200

428,600

457,200

42

235,400

299,800

346,500

361,200

386,600

429,900

458,500

43

236,800

301,300

348,500

363,100

388,000

431,200

459,700

44

238,100

302,800

350,600

364,900

389,400

432,400

460,700

45

239,000

304,400

352,600

366,800

390,600

433,600

461,400

46

240,200

306,000

354,600

368,400

391,800

434,400

462,200

47

241,600

307,600

356,400

370,000

392,800

435,200

462,900

48

242,800

309,100

358,000

371,700

393,900

436,000

463,600

49

244,200

310,000

359,700

373,400

395,100

436,600

464,400

50

245,700

311,500

361,300

374,900

396,200

437,300

465,100

51

246,900

313,100

362,800

376,400

397,300

438,000

465,700

52

248,500

314,800

364,400

377,900

398,000

438,700

466,200

53

249,700

316,400

365,700

379,300

398,700

439,500

466,800

54

251,100

318,100

366,700

380,600

399,400

440,300

467,400

55

252,200

319,700

367,500

381,800

400,100

440,700

468,000

56

253,300

321,300

368,000

382,900

400,700

441,400

468,500

57

254,300

322,900

368,800

383,800

401,300

441,900

469,000

58

255,300

324,500

369,600

384,700

401,800

442,300

469,400

59

256,700

325,700

370,200

385,500

402,200

442,700

469,700

60

258,200

327,200

370,900

386,300

402,600

443,100

470,000

61

259,700

328,700

371,600

387,000

402,900

443,500


62

261,300

330,000

372,300

387,700

403,200

443,900


63

262,500

331,200

372,900

388,500

403,500

444,300


64

264,100

332,400

373,600

389,000

403,800

444,600


65

265,700

333,300

374,300

389,600

404,100

444,900


66

266,900

334,100

375,000

390,100

404,400

445,300


67

268,700

334,900

375,700

390,700

404,700

445,600


68

270,300

335,600

376,400

391,200

405,000

445,900


69

271,800

336,400

377,000

391,800

405,300

446,200


70

273,000

337,100

377,600

392,400

405,600



71

274,500

337,800

378,200

392,900

405,900



72

275,600

338,400

378,800

393,500

406,200



73

277,200

339,100

379,300

394,000

406,500



74

278,900

339,800

379,800


406,800



75

280,400

340,300

380,300


407,100



76

282,000

340,800

380,700


407,300



77

283,600

341,300

381,200


407,600



78

284,800

341,800

381,700


407,900



79

286,400

342,300

382,000


408,100



80

287,400

342,800



408,300



81

289,000

343,300



408,600



82

290,500

343,800



408,900



83

291,800

344,300



409,100



84

292,800

344,800



409,300



85

294,000

345,200



409,600



86

295,200

345,600



409,900



87

296,300

346,100



410,100



88

297,500

346,600



410,300



89

298,700

347,100



410,600



90

299,800

347,600



410,900



91

300,900

348,100



411,100



92

302,000

348,600



411,300



93

302,900

349,100






94

303,800

349,600






95

304,600

350,100






96

305,200

350,500






97


351,000






98








99








100








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

ただし、会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条、第3条の4関係)

(令和5条例46・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第3(第3条、第3条の5関係)

(令和5条例46・全改)

任期付教育職員給料表

号給

給料月額


1

178,300

2

179,800

3

181,300

4

182,800

5

184,500

6

186,400

7

188,200

8

190,000

9

191,700

10

193,700

11

195,700

12

197,500

13

199,200

14

201,300

15

203,300

16

205,400

17

207,400

18

210,000

19

212,300

20

214,600

21

217,000

22

218,600

23

220,000

24

221,600

25

222,900

26

223,600

27

224,300

28

225,000

29

225,800

30

226,900

31

228,700

32

230,500

33

231,800

34

233,600

35

235,400

36

237,000

37

237,700

38

239,300

39

240,900

40

242,500

41

244,100

42

245,400

43

246,600

44

247,900

45

248,500

46

249,900

47

251,400

48

252,900

49

254,100

50

255,300

51

256,400

52

257,300

53

258,000

54

259,200

55

260,300

56

261,400

57

262,200

58

263,200

59

264,100

60

265,000

61

265,900

62

267,000

63

268,000

64

269,000

65

269,700

66

270,900

67

272,100

68

273,300

69

274,400

70

275,500

71

276,700

72

277,900

73

278,600

74

279,800

75

281,000

76

282,200

77

283,400

78

284,500

79

285,500

80

286,500

81

287,500

82

288,600

83

289,700

84

290,800

85

291,600

86

292,600

87

293,600

88

294,600

89

295,400

90

296,300

91

297,200

92

298,100

93

298,500

94

299,300

95

300,100

96

300,900

97

301,800

98

302,600

99

303,400

100

304,200

101

305,000

102

305,500

103

306,000

104

306,400

105

306,600

106

306,800

107

307,100

108

307,300

109

307,500

110

307,800

111

308,000

112

308,300

113

308,500

114

308,800

115

309,100

116

309,400

117

309,600

118

309,900

119

310,200

120

310,400

121

310,600

122

310,800

123

311,000

124

311,200

125

311,400

126

311,600

127

311,800

128

312,000

129

312,200

130

312,400

131

312,600

132

312,800

133

313,000

134

313,200

135

313,400

136

313,600

137

313,800

138

314,000

139

314,200

140

314,400

141

314,600

142

314,800

143

315,000

144

315,200

145

315,400

146

315,600

147

315,800

148

316,000

149

316,200

150

316,400

151

316,600

152

316,800

153

317,000

154

317,200

155

317,400

156

317,600

157

317,800

備考 この表は、任期付教育職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令和4条例17・追加)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

2級以上に格付されない者の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長代理の職務

5級

課長の職務

6級

次長の職務

7級

理事及び部長の職務

交野市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年9月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第8号
昭和32年12月20日 条例第16号
昭和33年7月21日 条例第3号
昭和34年8月3日 条例第9号
昭和35年7月30日 条例第10号
昭和35年11月28日 条例第12号
昭和36年12月25日 条例第13号
昭和38年4月2日 条例第5号
昭和38年5月29日 条例第9号
昭和38年8月1日 条例第14号
昭和39年2月25日 条例第1号
昭和40年1月16日 条例第2号
昭和40年7月26日 条例第15号
昭和41年2月16日 条例第2号
昭和42年2月3日 条例第1号
昭和43年2月22日 条例第1号
昭和43年12月23日 条例第34号
昭和44年3月1日 条例第2号
昭和44年12月25日 条例第25号
昭和45年1月28日 条例第2号
昭和45年4月21日 条例第10号
昭和45年8月5日 条例第23号
昭和46年2月1日 条例第4号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第39号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和47年12月19日 条例第41号
昭和48年4月27日 条例第16号
昭和48年7月27日 条例第24号
昭和48年10月29日 条例第30号
昭和49年6月28日 条例第31号
昭和49年11月19日 条例第44号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和52年12月28日 条例第27号
昭和53年12月26日 条例第35号
昭和54年12月28日 条例第16号
昭和55年12月24日 条例第39号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年7月28日 条例第18号
昭和56年12月26日 条例第24号
昭和58年12月27日 条例第20号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和61年3月29日 条例第11号
昭和61年7月17日 条例第25号
昭和61年12月26日 条例第34号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第12号
平成元年12月25日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第28号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年11月5日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年6月25日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年12月25日 条例第26号
平成8年12月26日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第25号
平成10年12月21日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第30号
平成12年12月26日 条例第46号
平成13年3月30日 条例第17号
平成14年1月8日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年3月31日 条例第15号
平成15年6月25日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第35号
平成17年12月13日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第15号
平成19年6月25日 条例第17号
平成19年12月26日 条例第27号
平成21年3月11日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年3月5日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月29日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第57号
平成26年12月8日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第10号
平成28年7月1日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第32号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年11月19日 条例第23号
令和元年11月19日 条例第24号
令和元年12月27日 条例第35号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第39号
令和4年3月30日 条例第9号
令和4年11月10日 条例第17号
令和4年12月28日 条例第30号
令和5年12月26日 条例第46号