○交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則
昭和33年8月26日
規則第1号
(総則)
第1条 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(昭和44規則3・昭和46規則2・一部改正)
第2条 給与条例第14条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁所(本庁、学校、その他これらに類するものをいう。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第14条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和47規則22・平成11規則9・令和2規則21・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(昭和44規則3・昭和46規則2・令和5規則17・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・平成16規則14・令和5規則17・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・平成11規則9・平成16規則14・令和5規則17・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・令和5規則17・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異によるものであつてはならない。ただし、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(令和5規則17・一部改正)
第8条 給与条例第14条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第14条の4第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(昭和36規則2・昭和41規則2・昭和42規則2・昭和44規則3・昭和45規則7・昭和49規則25・平成11規則9・平成16規則14・令和5規則17・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第14条の4第3項の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平成13規則7・全改、平成25規則40・令和5規則17・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第14条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第14条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(昭和47規則22・全改、昭和48規則4・昭和48規則14・昭和49規則25・平成16規則14・平成18規則12・一部改正)
(交通の用具)
第9条 給与条例第14条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車及び自動車その他の原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(昭和44規則3・昭和46規則2・昭和47規則22・令和5規則17・一部改正)
(支給日等)
第10条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(平成16規則14・追加)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭和41規則2・全改、昭和44規則3・昭和46規則2・昭和49規則25・一部改正、平成16規則14・旧第10条繰下・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第11条の2 給与条例第14条の4第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改正される場合
(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第14条の4第5項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。
3 給与条例第14条の4第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、当該給与から差し引くことができる。
(平成16規則14・追加、令和5規則17・一部改正)
(支給単位期間)
第11条の3 給与条例第14条の4第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、4月及び10月以外の月の初日を支給単位期間の初日とする場合においては、市長が定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月
(平成16規則14・追加、令和5規則17・一部改正)
2 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平成16規則14・追加)
(支給できない場合)
第12条 給与条例第14条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係るの通勤手当は支給することができない。
(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・一部改正)
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(昭和44規則3・昭和46規則2・平成16規則14・一部改正)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和44規則3・平成16規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は、昭和40年9月1日、その他の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成25年規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(交野市公印規則の一部改正)
3 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市都市公園条例施行規則の一部改正)
4 交野市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市印鑑条例施行規則の一部改正)
5 交野市印鑑条例施行規則(昭和50年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
6 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市事務分掌条例施行規則の一部改正)
7 交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市証紙条例施行規則の一部改正)
8 交野市証紙条例施行規則(平成29年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。