○交野市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年6月30日
条例第25号
交野市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第23条及び交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第15条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(令和元条例23・一部改正)
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等事務従事職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病死人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当
(4) 汚物の収集及び処理従事職員の特殊勤務手当
(5) 犬、猫等の死体処理作業に従事した職員の特殊勤務手当
(6) 消防職員の特殊勤務手当
(7) 社会福祉事務に従事した職員の特殊勤務手当
(8) 薬剤散布作業従事職員の特殊勤務手当
(9) 有害危険物取扱業務に従事した職員の特殊勤務手当
(平成21条例5・一部改正)
(特殊勤務手当の支給)
第4条 特殊勤務手当は、別表の支給対象職員の欄に掲げる職員に支給する。
2 特殊勤務手当の額は、別表の支給対象職員の欄に対応する支給額の欄に定める額とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平成21条例5・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成21条例5・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(令和2条例33・旧附則・一部改正、令和5条例24・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成21条例5・一部改正)
手当の種類 | 支給対象職員 | 支給額 | |
条例第3条第1号 | 市税等事務従事手当 | 市税・国保料等の実地徴収に従事した職員 | 日額 200円 |
〃 第2号 | 感染症防疫作業従事手当 | 感染症防疫作業に従事した職員 | 1件につき 500円 |
〃 第3号 | 行旅病死人収容護送作業従事手当 | 行旅病死人収容護送作業に従事した職員 | 1件につき 1,000円 |
〃 第4号 | 汚物の収集作業従事手当 | 汚物の収集作業に従事した職員 | 日額 500円 |
汚物の処理作業従事手当 | 汚物の処理作業に従事した職員 | 日額 350円 | |
〃 第5号 | 死獣処理作業従事手当 | 犬、猫等の死体の処理作業に従事した職員 | 一件につき 300円 |
〃 第6号 | 消防職員業務従事手当 | 交代制勤務として夜間勤務に従事した職員 | 1回につき 450円 |
機関業務に従事した職員 | 1当務につき 200円 | ||
水火災で出動した職員 | 1件につき 200円 | ||
救急等で出動した職員 | 1件につき 100円 | ||
救急救命士の資格を有し、その業務に従事した職員 | 1当務につき 700円 | ||
〃 第7号 | 社会福祉事務従事手当 | 法令に基づき公の保護を受ける者又は保護を受ける者となることの予想される者の住居を訪問して実地に調査又は指導を行った職員 | 日額 150円 |
〃 第8号 | 薬剤散布作業従事手当 | 樹木等の薬剤散布作業に従事した職員 | 日額 300円 |
〃 第9号 | 有害危険物取扱業務従事手当 | ボイラー取扱主任者に選任され、その業務に従事した職員 | 日額 100円 |
危険物保安監督者に選任され、その業務に従事した職員 | |||
水質検査等を行うために塩酸、硫酸、硝酸等の有害危険物を取り扱った職員 |