○交野市職員公務災害等見舞金支給条例

平成5年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上若しくは業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する見舞金の支給に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平成9条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第3条に規定する適用事業に従事する者

(平成9条例15・一部改正)

(見舞金の支給要件)

第3条 見舞金の支給要件は、法若しくは労災法又は公務災害補償条例に基づき、公務上若しくは業務上又は通勤により生じた災害(以下「公務災害等」という。)と認定されたものとする。

(平成9条例15・一部改正)

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に、当該職員の遺族に対して支給する。

2 死亡見舞金の額は、30,000,000円とする。

3 第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

4 前項に掲げる者が死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

5 死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

(平成13条例8・一部改正)

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき、法別表に定める第1級から第14級までの等級又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1(以下「省令別表第1」という。)に定める第1級から第14級までの等級に該当する身体障害がある場合において、当該職員に支給する。

2 前項の障害見舞金の額は、法別表又は省令別表第1に定める障害の等級に応じて別表に掲げる額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務災害等による障害の等級の認定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合(障害の等級の認定を受ける日前に退職した場合を含む。) 100分の100

(2) 公務災害等による障害の等級の認定を受けた日以降引き続き職員として勤務する場合 100分の50

3 前項第2号の規定により障害見舞金の支給を受けた職員が、同項第1号に該当する退職に至った場合においては、同項第1号の規定によって支給を受ける額から同項第2号の規定により支給を受けた額を差し引いた額を支給する。

(平成9条例15・一部改正)

(見舞金の額の調整)

第7条 見舞金の支給を受けた者が、同一の負傷若しくは疾病により死亡した場合又は障害見舞金の支給を受けた者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに法別表又は省令別表第1中の上級の等級に該当するに至った場合は、それぞれ死亡見舞金の額又は新たに該当するに至った等級に応ずる見舞金の額を支給する。

2 前項の場合において、変更前の障害の等級に応じて支給された障害見舞金の額は、死亡見舞金の額又は新たに該当するに至った等級に応ずる障害見舞金の額の内払とみなす。

3 身体障害のある者が、公務災害等による負傷又は疾病により同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害程度の等級に応ずる障害見舞金の額から従前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(平成9条例15・一部改正)

(支給の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 職員が故意又は重大な過失により、公務災害等の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由なくして療養に関する指示に従わないことにより公務災害等による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(消防賞じゅつ金との額の調整)

第9条 この条例の規定による見舞金を受けるべき者が、交野市消防職員等賞じゅつ金支給条例(昭和41年条例第12号)の規定による賞じゅつ金を受けることとなるときは、見舞金の額を限度として当該賞じゅつ金の額との調整を行う。

(請求の手続き)

第10条 見舞金の支給を受けようとする者は、法若しくは労災法又は公務災害補償条例に基づき、死亡見舞金にあっては職員の死亡が公務災害等による死亡と認定された後に、障害見舞金にあっては公務災害等による障害の等級が認定された後に請求することができる。

2 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。この場合において、遺族の範囲及び順位は、第5条第3項及び第4項の規定による。

(平成9条例15・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以降に生じた公務災害等について適用する。ただし、適用日前に生じた公務災害等で適用日以後において障害の等級が認定されたものについては、この条例を適用する。

(交野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成9年4月1日以後に生じた公務災害等について適用する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に生じた公務災害等について適用し、適用日前に生じた公務災害等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平成13条例8・全改)

障害の等級

金額

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

第8級

8,190,000円

第9級

6,160,000円

第10級

4,610,000円

第11級

3,310,000円

第12級

2,240,000円

第13級

1,390,000円

第14級

800,000円

交野市職員公務災害等見舞金支給条例

平成5年3月31日 条例第5号

(平成13年3月12日施行)