○交野市職員旅費条例
昭和30年5月26日
条例第21号
第1章 総則
第1条 本市の職員(特別職の非常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより、別表に掲げる旅費を支給する。
(昭和46条例29・令和元条例23・一部改正)
第2条 削除
(昭和46条例29)
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法による。
(昭和47条例27・全改、昭和55条例7・一部改正)
第4条 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日を以て、その路程を区分し計算する。
(昭和55条例7・一部改正)
第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長はこの条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。常時出張する必要がある職員については特にその旅費額を定め、月額又は日額をもつて、これを支給することができる。
第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
(昭和55条例7・改称)
第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。
2 空路旅行とは、市長が公務上緊急その他の事情により航空機の利用を認めた場合をいう。
3 陸路旅行とは、陸上の旅行にして鉄道によらないものをいう。
(昭和47条例27・全改、昭和55条例7・一部改正)
第7条 鉄道賃の額は、別表に掲げる鉄道賃、急行料金及び特別車両料金による。
2 船賃の額は、別表に掲げる船賃及び特別船室料金による。
3 航空賃の額は、別表に掲げる航空賃による。
4 車賃の額は、路程に応じ別表に掲げる車賃による。
(昭和47条例27・全改、昭和55条例7・一部改正、平成2条例11・旧第6条の2繰下)
第8条 削除
(平成2条例11)
第9条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。
(昭和44条例19・一部改正)
第3章 日当及び宿泊料
第10条 日当は日数に応じ宿泊料は夜数に応じて別表に掲げる額を支給する。水路旅行及び空路旅行には天災その他、止むを得ない事由により上陸宿泊した場合の外は宿泊料を支給しない。
(昭和55条例7・平成19条例12・一部改正)
第11条 旅行日数は、公務のため要した日数による前条の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除く外、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルにつき1日の割で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。
(昭和49条例38・一部改正)
第12条 宿泊を要しない出張で、その行程が100キロメートル以上の場合の日当の額は定額の2分の1、その行程が100キロメートル未満の場合の日当の額は定額の4分の1の額とする。
(昭和47条例27・全改、平成19条例12・一部改正)
第4章 解職及び退職者の旅費
第13条 旅行中解職となつたときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ又は懲戒処分により解職せられたものはこの限りでない。
(昭和49条例38・一部改正)
第14条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
第5章 外国旅行の旅費
(昭和39条例18・章名追加)
第15条 本市の職員が公務のため外国へ旅行するときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づいて算出した額を支給する。
(昭和39条例18・追加)
第6章 雑則
(昭和39条例18・旧第5章繰下)
第16条 国府県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(昭和39条例18・旧第15条繰下、昭和49条例38・一部改正)
第17条 出張等の命令を受け旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令等を取り消され、若しくは変更され、又は死亡した場合において当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額(鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について、この条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。)を旅費として支給する。ただし、この場合において支給できる旅費は、損失となつたことを証するものがあるものに限るものとする。
(昭和47条例27・追加、昭和49条例38・昭和55条例7・一部改正)
(昭和32条例10・追加、昭和39条例18・旧第16条繰下、昭和44条例19・一部改正、昭和47条例27・旧第17条繰下)
第19条 この条例に定める外、必要な事項は、市長が定める。
(昭和39条例18・旧第17条繰下、昭和47条例27・旧第18条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日より実施する。
附則(昭和32年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、前段の規定は、昭和38年10月1日から、その他の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市職員旅費条例第6条の2の規定は、昭和44年5月10日から、その他の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、公布の日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市職員旅費条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和49年7月20日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の交野市職員旅費条例の規定に基づいて、昭和49年7月20日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の交野市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
5 交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(昭和47条例27・全改、昭和49条例38・昭和51条例8・昭和55条例7・平成2条例11・平成18条例27・平成19条例12・一部改正)
区分 職員 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当1日につき | 宿泊料1夜につき | |||
運賃の等級を2階級に区分する路線の場合 | 運賃の等級を設けない路線の場合 | 運賃の等級を3階級、4階級に区分する航路の場合 | 運賃の等級を2階級に区分する航路の場合 | 運賃の等級を設けない航路の場合 | |||||
特別職(市長・副市長) | 上級の運賃 | 実費 | 1等の運賃 | 上級の運賃 | 実費 | 実費 | 実費 | 円 3,000 | 円 15,000 |
係長級以上の職 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 円 2,000 | 円 12,500 |
その他の職員 | 下級の運賃 | 同上 | 2等の運賃 | 下級の運賃 | 同上 | 同上 | 同上 | 円 1,700 | 円 11,500 |
急行料金 | 特別急行料金を支給する場合 | 条例第1条に規定する職員が、特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上の場合 | |||||||
普通急行料金を支給する場合 | 条例第1条に規定する職員が、普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上の場合 | ||||||||
特別車両料金 | 特別職並びに係長級以上の職員が、特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合に支給することができる。 | ||||||||
特別船室料金 | 特別職並びに係長級以上の職員が、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による場合に支給することができる。 |
備考 新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)に規定する新幹線鉄道をいう。)を利用して旅行するときは、その利用する新幹線の行程が片道100キロメートル未満であつても特別急行料金を支給することができる。