○交野市議会の議決を要する重要な公の施設に関する条例
昭和39年6月10日
条例第20号
(1) 住宅
(2) 学校
(3) 水道事業施設
(特に重要な公の施設)
第2条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を要する特に重要な施設は、水道事業施設とし、その長期かつ独占的な利用は、10年をこえる期間にわたり、一般の利用を著しく妨げる利用とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。