○交野市議会の議決を要する重要な公の施設に関する条例

昭和39年6月10日

条例第20号

(重要な公の施設)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定による議会の議決を要する重要な公の施設は、次の各号に掲げる施設とし、その長期かつ独占的な利用は10年(第3号に掲げる施設については5年)をこえる期間にわたり一般の利用を著しく妨げることとなる利用とする。

(1) 住宅

(2) 学校

(3) 水道事業施設

(特に重要な公の施設)

第2条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を要する特に重要な施設は、水道事業施設とし、その長期かつ独占的な利用は、10年をこえる期間にわたり、一般の利用を著しく妨げる利用とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市議会の議決を要する重要な公の施設に関する条例

昭和39年6月10日 条例第20号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月10日 条例第20号
昭和46年11月2日 条例第25号