○交野市公の施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年6月10日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に次の各号に掲げる施設を設置する。
(1) 住宅
(2) 公民館
(3) 学校
(4) 水道事業施設
(管理)
第2条 前条に定める施設の管理に関しては、別に条例で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
昭和39年6月10日 条例第19号
(昭和46年11月2日施行)