○交野市公債費管理基金条例
昭和52年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 公用又は公共用に供する施設の整備のために起こす地方債の償還財源をあらかじめ確保することにより、公共施設の整備の促進を図ると共に、健全な財政運営の維持に資するため、交野市公債費管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000,000円以内とする。
(昭和63条例18・一部改正)
(基金の使途)
第3条 基金は、予算の定めるところにより、公用又は公共用に供する施設の整備のために起こした地方債に係る毎年度の元利償還金の全部又は一部に充てることができる。
(基金の運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の設置の目的を達成するため、基金に属する現金を交野市土地開発公社に貸付けて運用することができる。
(平成11条例34・一部改正)
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金の繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の収益の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、交野市一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。