○交野市社会福祉事業基金条例

昭和54年7月24日

条例第10号

(設置)

第1条 社会福祉事業(施設整備等を含む。)を目的として、本市に対してなされた寄附金(以下「指定寄附金」という。)の適正な管理及び効果的な運用を図るため、交野市社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条に定める指定寄附金をもつて積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成17条例3・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17条例3・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市社会福祉事業基金条例

昭和54年7月24日 条例第10号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年7月24日 条例第10号
平成17年3月7日 条例第3号