○交野市地域保全整備基金条例
昭和58年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 本市域内における自然環境を保護育成し、健康で文化的な都市環境の形成と良好な生活環境を保全することを目的として、交野市地域保全整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。
(平成20条例21・一部改正)
(使途)
第3条 基金は、次の各号に掲げる費用に充てるため処分できるものとする。
(1) 市街化の進展に伴い、自然環境や文化環境の保全をはかるための施策
(2) 開発等に伴い、当該地域の都市環境や生活環境の保全をはかるための施策
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収益)
第5条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 基金は、設置の目的を達成するため、確実かつ効率的に運用されなければならない。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。