○交野市都市の緑基金条例
昭和62年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 都市の緑を計画的に保全又は創出し、人と自然が共存できる安全で快適なまちづくりを推進するため、交野市都市の緑基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。
(使途)
第3条 次の各号の一に該当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 防災・環境保全等の機能を有する都市の緑の保全
(2) 市民にうるおいややすらぎをもたらす都市の緑の保全又は創出
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。