○交野市ふるさと創生桜基金条例

平成2年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 本市の緑豊かな自然環境及び歴史に育まれた文化を保全、活用し、魅力ある「ふるさと交野」を創出するため、交野市ふるさと創生桜基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(使途)

第3条 次の各号の一に該当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) ふるさと交野の山、川等の自然環境及び歴史的遺産の保全、活用を推進するための事業

(2) 桜の植栽、桜祭り等に関する事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市ふるさと創生桜基金条例

平成2年3月30日 条例第15号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月30日 条例第15号