○交野市職員退職手当基金条例

平成5年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 職員の退職手当の支払に要する資金に充てるため、交野市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計予算に計上された額並びに前年度歳計剰余金のうちから市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市職員退職手当基金条例

平成5年3月31日 条例第6号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月31日 条例第6号