○交野市介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第27号

(設置)

第1条 交野市が行う介護保険の保険給付を目的とする事業の資金に充てるため、交野市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、交野市介護保険特別会計決算余剰金のうち、第1号被保険料に係る額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1号被保険料を財源とする事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第27号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第27号