○交野市税条例施行規則
昭和46年11月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市税条例(平成15年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成11規則16・平成16規則12・一部改正)
(徴税吏員証等の交付等)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事務に従事する徴税吏員(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第3号に規定する徴税吏員をいう。)に対し、徴税吏員証を交付する。
(1) 市税の賦課徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 市税の滞納者に係る捜索及び財産の差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
2 市長は、固定資産評価補助員(法第405条の規定により選任される固定資産評価補助員をいう。)に対し、固定資産評価補助員証を交付する。
3 徴税吏員証又は固定資産評価補助員証は、徴税吏員又は固定資産評価補助員がその職務を行う場合において常にこれを携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成11規則16・全改)
(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)
第3条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手以外の小切手
(平成11規則16・一部改正)
(納税証明書の枚数)
第4条 条例第10条第2項に規定する納税証明書の枚数は、年度、税目及び証明事項ごとに1枚とする。ただし、2年分にわたって滞納処分を受けたことが無い納税証明書(完納証明書)については、この限りでない。
(平成16規則12・平成16規則42・一部改正)
(電子申告等)
第4条の2 納税者の利便性、事務手続の簡素化等にかんがみ、申告並びに申請及び届出のうち、市長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20規則20・追加)
(過誤納金の取扱い)
第5条 市長は、法第17条の規定により過誤納金を還付し、又は法第17条の2の規定により過誤納金を充当する場合は、当該還付又は充当を受ける者にその旨を通知書によって通知しなければならない。
(平成11規則16・全改)
(固定資産の評価に関し必要な資料の整備)
第6条 条例第83条の規定による固定資産の評価に必要な資料について、当分の間、従前から備えている台帳、図面、記録簿等を利用し、逐次これを改善し、整備しなければならない。
(平成11規則16・旧第8条繰上・一部改正、平成16規則12・一部改正)
(固定資産課税台帳の縦覧)
第7条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による固定資産課税台帳の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(平成11規則16・旧第9条繰上・一部改正、平成16規則12・一部改正)
(軽自動車税の種別割の減免)
第8条 条例第99条第1項に規定する軽自動車等については、その全額を免除する。
2 条例第99条第1項第3号に規定する天災とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象及びこれらに起因する火災のことをいう。
3 条例第99条第1項第3号の規定により軽自動車税(種別割)を免除することができる軽自動車等の範囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 天災により被害を受けた者が所有し、又は使用する軽自動車等
(2) 天災により滅失又は修繕が不可能な程度に損壊した軽自動車等
(3) 第3項第3号については、市長が必要と認める範囲とする。
6 条例第100条第1項第1号の規定により軽自動車税(種別割)を減免することができる身体障害者等の範囲は次の各号に掲げるものとし、その全額を免除する。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げる障害の区分(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の区分をいう。)のうちのいずれかに該当する者
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
7 条例第100条第1項第2号に規定する軽自動車等については、その全額を免除する。
(平成19規則9・追加、平成23規則8・平成29規則9・令和3規則31・一部改正)
(文書等の様式)
第9条 徴税吏員証、市税に関する申告書その他市税の賦課徴収に関する文書等の様式は、別表第3に定めるもののほか、必要な文書等は、市長が定める。
(平成11規則16・追加、平成19規則9・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 交野町税条例施行規則(昭和30年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に旧規則の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和50年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年12月15日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平成19規則9・追加、平成23規則8・一部改正)
所有者・運転者の状況(賦課期日現在) 障害の区分(賦課期日現在) | 身体障害者が所有し、専らその者が運転 | 身体障害者または当該身体障害者と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者と生計を一にする者もしくは当該身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)を常時介護する者が、専ら当該身体障害者のために運転 | 18歳未満の身体障害者または当該身体障害者と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者と生計を一にする者もしくは当該身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)を常時介護する者が、専ら当該身体障害者のために運転 |
視覚障害 | 1級~6級 | 1級~4級 | 5級・6級 |
聴覚障害 | 2級~4級・6級 | 2級~4級 | 6級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 | 3級 | 5級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級・4級 | 3級・4級 | ― |
上肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | 4級~6級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | 4級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | 5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 1級~6級 | 1級~4級 | 5級・6級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸又は小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | 4級 |
別表第2(第8条関係)
(平成19規則9・追加、平成23規則8・一部改正)
所有者・運転者の状況(賦課期日現在) 障害の区分(賦課期日現在) | 戦傷病者が所有し、専らその者が運転 | 戦傷病者または当該戦傷病者と生計を一にする者が所有し、当該戦傷病者と生計を一にする者もしくは当該戦傷病者(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)を常時介護する者が、専ら当該戦傷病者のために運転 |
視覚障害 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第六項症 |
第一款症~第三款症 | ||
聴覚障害 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第四項症 |
第一款症 | ||
平衡機能障害 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第四項症 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 特別項症~第五項症 | 特別項症~第五項症 |
上肢不自由 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第六項症 |
第一款症・第二款症 | ||
下肢不自由 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第三項症 |
第一款症~第三款症 | ||
体幹不自由 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第四項症 |
第一款症~第三款症 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害 | 特別項症~第六項症 | 特別項症~第三項症 |
別表第3(第9条関係)
(平成11規則16・追加、平成16規則12・一部改正、平成19規則9・旧別表・一部改正、平成21規則8・平成21規則11・平成23規則8・平成25規則16・平成29規則9・令和2規則38・令和3規則31・一部改正)
様式一覧表
様式の名称 | 根拠 | 様式番号 |
徴税吏員証 | ||
固定資産評価補助員証 | ||
過誤納金還付(充当)通知書 | ||
市税に関する書類提出期限延長・納期限延長申請書 | ||
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2 | |
納税管理人申告(承認申請)書 | ||
固定資産税・都市計画税 納税管理人申告書 | ||
固定資産税・都市計画税 納税管理人承認申請書 | ||
納税管理人免除申請書 | ||
納税管理人変更申告書 | ||
固定資産税・都市計画税 非課税申請書 | ||
軽自動車税(種別割)の減免申請書(身体障がい者等減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免申請書(公益車両減免・生活保護減免・構造車両減免・天災等減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免決定通知書(公益車両減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免決定通知書(生活保護減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免決定通知書(身体障がい者等減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免決定通知書(構造車両減免) | ||
軽自動車税(種別割)の減免不承認通知書 | ||
軽自動車税(種別割)の減免事由消滅届出書 | ||
軽自動車税(種別割)の減免決定取消通知書 | ||
延滞金減免申請書 | 法第321条の2他 | |
市税猶予申請書 | 法第15条 | |
法人市民税法人税割の徴収猶予申請書 | 法第15条 | |
市・府民税特別徴収額の納期の特例に関する承認申請書 | 法第321条の5の2 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分割合の補正方法に関する申出書 | ||
共用土地に係る固定資産税額のあん分申出書 | ||
固定資産等価格等決定(修正)通知書 | 法第417条 | |
原動機付自転車等標識ひな型 | ||
原動機付自転車等試乗標識ひな型 | ||
特別土地保有税の免除認定申請書 | ||
宅地化農地確認申請書 | ||
固定資産現所有者申告書 |
様式 略