○交野市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成7年3月31日

条例第13号

交野市災害による被災者に対する市税の減免に関する条例(昭和36年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市民税及び固定資産税(以下「市税」という。)の減免及びその申請については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が災害により次の表に掲げる事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき被災年度(当該災害により同表に掲げる事由に該当することとなった日(以下この項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の市民税額のうち、被災日以後に納期の末日が到来する納期分に係る税額(特別徴収の方法によって徴収する市民税にあっては、被災日の属する月の翌月以後において徴収すべき月割税額。以下同じ。)について、同表に掲げる軽減率により軽減し、又は免除する。

事由

軽減率

(1) 死亡したとき。

10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は生活扶助以外の扶助を受けることとなったとき。

10割

(3) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき。

9割

(4) 重傷(治療に2月以上を要し、又は多額の治療費を要する負傷で障害者となるに至らない程度の負傷をいう。)を負うこととなったとき。

6割

2 市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(自己が居住する場合に限る。)又は家財(主として趣味又は娯楽のために使用するものを除く。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が10,000,000円以下である者であって、当該納税義務者が納付すべき被災年度(当該災害により損害を受けた日(以下この項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の市民税額のうち、被災日以後に納期の末日が到来する納期分の税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

5,000,000円以下

5,000,000円を超え7,500,000円以下

7,500,000円を超え10,000,000円以下

軽減率

10分の5以上のとき。

10割

5割

2.5割

10分の3以上10分の5未満のとき。

5割

2.5割

1.25割

3 前2項の規定にかかわらず、被災日(前2項にそれぞれ規定する被災日をいう。)が1月1日から3月31日までの間である場合には、被災年度(前2項にそれぞれ規定する被災年度をいう。)の翌年度分の市民税についても前2項において規定するそれぞれの軽減率により軽減し、又は免除することができる。

4 第1項及び第2項の規定に基づき、市民税について重複して軽減することとなる場合においては、それぞれに規定する軽減率を加えて得た率(その率が10割を超える場合は、10割とする。)を適用する。

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により農地又は宅地が流失、水没、崩壊その他の損害を受け、作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に係る被災年度(当該損害を受けることとなった日(以下この項において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち、被災日以後に納期の末日が到来する納期分に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減率

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

4割

(5) 被害面積が当該土地の面積の10分の1以上10分の2未満であるとき。

2割

2 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定の例によりその税額を軽減し、又は免除する。

(平成26条例16・一部改正)

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により家屋が損害を受けた場合においては、当該家屋に係る被災年度(当該災害を受けることとなった日(以下この条において「被災日」という。)の属する年度をいう。)分の固定資産税額のうち、被災日以後に納期の末日が到来する納期分に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減率

(1) 家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10割

(2) 当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

8割

(3) 当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

6割

(4) 当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

4割

(5) 当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。

2割

(平成26条例16・一部改正)

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により損害を受けた償却資産に係る固定資産税については、前条の規定の例により軽減し、又は免除する。

(被災日が1月2日から3月31日の場合における固定資産税の減免の特例)

第6条 前3条の規定において、被災日(第3条第1項及び第4条にそれぞれ規定する被災日をいう。)が1月2日から3月31日までの間である場合には、被災年度(第3条第1項及び第4条にそれぞれ規定する被災年度をいう。)の翌年度分の固定資産税についても、前3条において規定するそれぞれの軽減率により軽減し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第7条 前5条の規定により市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成7年1月17日(以下「適用日」という。)以後に生じた災害に係る市税の減免から適用する。

(経過措置)

2 改正前の交野市災害による被災者に対する市税の減免に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定は、適用日から施行日の前日までの間において生じた災害に係る市税の減免に限り、なおその効力を有する。

(減免額の調整)

3 前項に規定する場合を除き、適用日から施行日の前日までの間に生じた災害により旧条例の規定に基づき市税の減免を受けた者の減免額は、この条例の規定による減免額の全部又は一部とみなす。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成7年3月31日 条例第13号

(平成26年7月4日施行)