○交野市手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第6号

交野市手数料徴収条例(昭和30年条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条に規定するものをいう。第3号において同じ。)の交付 1通につき 450円(多機能端末機(本市の電子計算システムと電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。第20号及び第27号において同じ。)による交付にあっては、350円)

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。第6号において同じ。)により発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合における当該発行を除く。) 1件につき400円

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書(戸籍法第120条に規定するものをいう。第6号において同じ。)の交付 1通につき 750円

(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合における当該発行を除く。) 1件につき700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 書類等1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定により市長が行う臨時運行許可申請 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のとき 100,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 150,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 230,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 310,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 460,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 600,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 780,000円

100,000平方メートル以上のとき 1,000,000円

(11) 租税特別措置法に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円

50,000平方メートルを超えるとき 58,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円

(13) 租税特別措置法施行令に基づく特定の民間再開発事業の認定 1件につき 31,000円

(14) 租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事業の認定 1件につき 32,000円

(15) 租税特別措置法施行令に基づく地区外転出事情の認定 1件につき 24,000円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭 3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1枚 550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1枚 1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1枚 340円

(20) 市税の賦課等に関する証明 1件 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(21) 固定資産に関する証明 1件 300円

(22) 営業に関する証明 1件 300円

(23) 破産に関する証明 1件 300円

(24) 納税管理人に関する証明 1件 300円

(25) 公簿、公文書、図書の写し又は謄抄本の交付 1件 300円

(26) 住民票の閲覧 1件 300円

(27) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 1件 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(28) 道路敷、水路敷、法定外公共物(交野市法定外公共物管理条例(平成14年条例第18号)第2条に規定する法定外公共物をいう。)その他の市有地と民有地との境界に関する証明(ただし、立会を伴わない場合は、半額とする。) 1筆 1,000円

(29) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 1件 3,400円

(30) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件 33,900円

(31) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件 15,000円

(32) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出物件の設置許可の申請に係る手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(33) 指定地域密着型サービス事業者等の指定審査 次に掲げる額(ただし、同一事業所について及びの申請を同時に行う場合の手数料の金額は、35,000円とする。)

 指定地域密着型サービス事業者(申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の指定を受けているものを除く。次号アにおいて同じ。)の指定 1件 30,000円

 指定地域密着型介護予防サービス事業者(申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の指定を受けているものを除く。次号イにおいて同じ。)の指定 1件 30,000円

(34) 指定地域密着型サービス事業者等の指定更新審査 次に掲げる額(ただし、同一事業所について及びの申請を同時に行う場合の手数料の金額は、10,000円とする。)

 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新 1件 10,000円

 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新 1件 10,000円

(35) 指定居宅介護支援事業者等の指定審査

 指定居宅介護支援事業者の指定 1件 30,000円

 基準該当居宅介護支援事業者の指定 1件 30,000円

(36) 指定居宅介護支援事業者等の指定更新審査

 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 1件 10,000円

 基準該当居宅介護支援事業者の指定の更新 1件 10,000円

(37) 前各号の一に該当しない証明 1件 300円

(平成14条例18・平成15条例27・平成16条例13・平成19条例10・平成23条例2・平24条例9・平24条例19・平成24条例24・平成26条例34・平成27条例2・平成27条例18・平成30条例6・平成30条例14・令和2条例34・令和3条例14・令和6条例1・令和6条例12・一部改正)

(件数の適用)

第3条 前条各号による件数の適用については、次の各号による。

(1) 前条第20号の証明については、種類及び年度毎に1通を1件とする。

(2) 前条第21号の証明は、1通を1件とする。

(3) 前条第26号の閲覧については、1人を1件とする。

(4) 1個の請求で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。

2 次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず1件とする。

(1) 単に納税をしない旨の証明

(2) 単に不動産を所有しない旨の証明

(平成16条例13・平24条例9・令和6条例1・一部改正)

第4条 同一事項の証明について同時に2通以上の請求があるときは、各1通ごとに1件とする。

(徴収等)

第5条 第2条各号の事務で多額の費用を要する等の事由により、前3条の規定により難いものについては、その実費に相当する手数料を徴収することができる。

第6条 手数料は、請求のあったときその際に徴収する。

2 徴収した手数料は、請求者が請求事項を取消し、又は変更しても還付しない。

(免除)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から公務上の必要により請求のあったもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護を受けている者又は市長が手数料を納付する資力がないと認める者から請求があったもの

(3) その他市長が免除することが適当と認めたもの

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第19号で平成16年8月1日から施行)

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中第22号を削り、第23号を第22号とし、第24号から第30号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第3条第3号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市手数料徴収条例の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市手数料徴収条例の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表

(平成24条例24・追加)

区分

手数料の額

アドバルーン

1個 650円

広告幕

1枚 350円

立看板

1枚 200円

はり紙又ははり札

100枚 250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

2平方メートル未満のもの

1件 450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1件 1,000円

5平方メートルを超えるもの

1件 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

備考

1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置許可の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。

交野市手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第18号
平成15年6月25日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第10号
平成23年3月2日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第19号
平成24年12月7日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第34号
平成27年3月6日 条例第2号
平成27年7月2日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第14号
令和2年10月14日 条例第34号
令和3年7月1日 条例第14号
令和6年2月29日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第12号
令和6年10月4日 条例第26号