○交野市国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(昭和46条例25・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険料、国府支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、国民健康保険の事業費をもつて歳出とする。

2 前項の規定中歳計現金の不足には一時借入金を充当することができるものとする。

(平成11条例20・一部改正)

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、国民健康保険特別会計をもつて経理した国民健康保険事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月17日 条例第13号

(平成11年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第13号
昭和46年11月2日 条例第25号
平成11年6月17日 条例第20号