○交野市介護保険特別会計条例
平成12年3月31日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険料、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、府支出金、財産収入、繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費をもって歳出とする。
2 前項の規定中歳計現金不足の場合には、一時借入金を充当することができるものとする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。