○交野市公共工事の前払金に関する規則
昭和54年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する公共工事(以下「工事」という。)に要する経費の前払金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(前払金の対象及び限度)
第2条 前条に規定する前払金の対象は、1件の契約金額が500万円を超え、かつ、工期が90日以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。
2 市長は、前払金について契約金額の4割を超えない範囲内において支払うことができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている対象工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた対象工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 対象工事において、交野市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「規則」という。)第106条第1項に規定する部分払の請求をしていないこと。
(平成30規則11・全改、令和2規則8・令和4規則20・一部改正)
(前払金の請求)
第3条 前払金の支払を受けようとする者は、法第2条第4項に規定する保証事業会社との間に同条第5項に規定する保証契約を締結した後、公共工事前払金請求書(別記様式)に前払金保証証書及びその写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求をする場合において、前払金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成30規則11・一部改正)
(前払金の追加払等)
第4条 市長は、前払金支払後において、契約変更により変更後の契約金額が当初の契約金額の100分の50以上増額したとき又は100分の20以上減額したときは、その増減した額について、すでに支払つた前払金の率により計算した額を追加し、又は返還させることができる。
(平成30規則11・令和2規則8・一部改正)
(前払金の返還)
第5条 次の各号の一に該当するときは、市長は、すでに支払つた前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(平成30規則11・追加、令和2規則8・令和4規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市公共工事の前払金に関する規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正前の別記様式により提出された申請は、改正後の別記様式により提出されたものとみなす。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和2規則8・全改、令和4規則20・一部改正)