○団体に対する補助金等の適正化に関する規則

昭和48年8月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、交野市における各種団体に対する補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において「補助金等」とは、市が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 市の行政に協力し、これを推進する団体又は市の行政を補完する事業を行なう団体

(2) 市民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行なう団体

(3) 市の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行なう団体

2 前各号の一に該当する団体であつても次の場合は、対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助の額が零細なもの

(3) 団体自体の収入で賄うべきと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体であつて統合が必要と認められるもの

(6) 団体への補助金等の交付が暴力団への活動資金や利益になると認められるもの

(平成25規則2・一部改正)

(団体の責務)

第4条 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、その団体の事業の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体は、次の事項を記載した申請書を、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 団体の目的及び組織

(2) 団体の構成及び役員

(3) 当該年度の事業計画及び予算

(4) 前年度の決算及び事業成績(未了の場合は、その見込み、新たに組織された団体であつて、前年度に実績のない場合は、必要でない。)

(5) その他市長が定める事項

(補助金等の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、補助金等の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。

3 市長は、前項の規定により条件を附した場合においては、補助金決定の通知の際あわせて通知するものとする。

(補助金等の決定の取消及び返還)

第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金等交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等を他に流用したとき。

(3) 事業等が著しく減少したとき。

(4) 補助金等が暴力団への活動資金や利益になると認められたとき。

(5) その他不正があつたとき。

(平成25規則2・一部改正)

(課査及び報告)

第9条 市長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた団体の事業及び運営の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に提出されている補助金の交付申請書は、第6条の規定により提出されたものとみなす。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

団体に対する補助金等の適正化に関する規則

昭和48年8月21日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)