○交野市財政状況の公表に関する条例
昭和35年5月30日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭和39条例8・全改)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事情により、前項の期日に公表することができないときは、市長は事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めこれを公表しなければならない。
(昭和39条例8・一部改正)
第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年度10月1日から同年度3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産の現在高
(3) 公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
(昭和39条例8・一部改正)
第4条 財政状況の公表は、市広報に登載するの外適宜の方法によりその旨を公表することができる。
(昭和39条例8・一部改正)
第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和39条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。