○私市財産区基金条例
昭和42年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 私市財産区の住民福祉向上に資するため、私市財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(平成27条例4・旧第3条繰上)
(運用)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、私市財産区会計予算に計上して、私市財産区の管理に要する経費に充てることができる。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成27条例4・旧第4条繰上)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平成27条例4・旧第5条繰上)
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。