○私部財産区基金条例
昭和43年6月20日
条例第19号
(設置)
第1条 私部財産区の住民福祉向上に資するため、私部財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(令和3条例2・旧第3条繰上)
(運用)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、私部財産区予算に計上して、私部財産区の管理に要する経費に充てることができる。
2 市長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(令和3条例2・旧第4条繰上)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(令和3条例2・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。