○星田財産区基金条例
昭和48年5月23日
条例第18号
(設置)
第1条 星田財産区の住民福祉向上に資するため、星田財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(平成27条例6・旧第3条繰上)
(運用)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、星田財産区会計予算に計上して、星田財産区の管理に要する経費に充てることができる。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成27条例6・旧第4条繰上)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平成27条例6・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第3―2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。