○森財産区基金条例
平成元年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 森財産区の住民福祉向上に資するため、森財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,500,000円とする。
(平成2条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、森財産区会計予算に計上して、森財産区の管理に要する経費に充てることができる。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。