○寺財産区基金条例

昭和53年4月24日

条例第19号

(設置)

第1条 寺財産区の住民福祉向上に資するため、寺財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(令和3条例1・旧第3条繰上)

(運用)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、寺財産区会計予算に計上して、寺財産区の管理に要する経費に充てることができる。

2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令和3条例1・旧第4条繰上)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(令和3条例1・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

寺財産区基金条例

昭和53年4月24日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和53年4月24日 条例第19号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第2号
平成3年3月9日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第2号
平成5年3月15日 条例第4号
平成6年3月9日 条例第2号
平成7年3月6日 条例第3号
平成11年3月3日 条例第1号
平成12年3月10日 条例第2号
平成13年3月21日 条例第10号
平成14年3月19日 条例第14号
平成15年3月19日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第7号
令和3年3月10日 条例第1号