○倉治財産区山地防災対策事業基金条例
昭和60年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 倉治財産区域内の山地防災対策事業を推進するため倉治財産区山地防災対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、倉治財産区会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(昭和61条例3・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金から生じる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(昭和61条例3・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。