○私部財産区山地防災対策事業基金条例
昭和61年2月6日
条例第1号
(目的)
第1条 私部財産区域内の山地防災対策事業を推進するため私部財産区山地防災対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、私部財産区会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金から生ずる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。