○交野市教育委員会職員職名規則

昭和63年7月8日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、交野市教育委員会の一般職の職員(校長、園長及び教職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、法令に特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 指導主事

(2) 社会教育主事

(3) 事務職員

(4) 技術職員

(5) 嘱託

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、職務の性質により特別の必要があるときは別に職名を定めることができる。

1 この規則は、昭和63年7月8日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に任命されている職名については、交野市教育委員会職員職名規則により任命されたものとみなす。

交野市教育委員会職員職名規則

昭和63年7月8日 教育委員会規則第4号

(昭和63年7月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年7月8日 教育委員会規則第4号