○交野市学校教育審議会条例
昭和48年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 一般市民
(2) 市立学校長
(3) 市立学校教職員
(4) 市立学校PTA会員
(5) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和53条例32・一部改正)
(臨時委員)
第4条 前条に規定する委員のほか、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、教育委員会が必要と認めた特別の事項について、議事に参与する。
3 臨時委員は、教育委員会が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別事項の調査審議が終了するまでの期間とする。
(昭和53条例32・全改)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 会長は、必要と認めるときは、審議会にはかつて専門的事項を分掌させるため専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に部会長を置き、部会長は所属委員の互選する委員をもつて充てる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、その議事の審議に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(昭和53条例32・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。