○交野市立学校に関する条例
昭和40年3月31日
条例第7号
(小学校の設置)
第1条 本市に小学校を次のとおり設置する。
交野市立星田小学校 交野市星田3丁目33番4号
交野市立郡津小学校 交野市郡津4丁目13番1号
交野市立岩船小学校 交野市森北1丁目25番1号
交野市立倉治小学校 交野市倉治1丁目15番1号
交野市立妙見坂小学校 交野市妙見坂7丁目20番1号
交野市立旭小学校 交野市星田4丁目18番1号
交野市立藤が尾小学校 交野市星田北2丁目45番1号
交野市立私市小学校 交野市私市9丁目5番10号
交野市立交野みらい小学校 交野市郡津1丁目43番1号
(昭和46条例25・全改、昭和49条例2、昭和50条例9・昭和52条例16・昭和53条例14・昭和55条例2・昭和55条例28・昭和57条例19・昭和62条例3・昭和62条例21・令和3条例13・一部改正)
(中学校の設置)
第2条 本市に中学校を次のとおり設置する。
交野市立第一中学校 交野市私部南3丁目1番1号
交野市立第二中学校 交野市幾野4丁目1番1号
交野市立第三中学校 交野市星田8丁目67番1号
交野市立第四中学校 交野市天野が原町5丁目65番1号
(昭和47条例6・全改、昭和49条例2・昭和50条例9・昭和57条例19・昭和58条例11・昭和62条例3・一部改正)
(学校施設の使用)
第3条 前2条に設置する学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、別に条例で定める。
(学校施設の管理等)
第4条 学校施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭年50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。