○交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月17日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基き、交野市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月24日まで

 第2学期 8月25日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

2 校長は特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて別に休業日を定めることができる。

(平成11教委規則8・平成22教委規則5・一部改正)

(学期又は休業日の変更)

第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届出るものとする。

(平成11教委規則8・一部改正)

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平成4教委規則6・追加、平成20教委規則2・一部改正)

(職員会議)

第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(平成11教委規則8・追加)

(学校評議員)

第3条の4 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(平成13教委規則4・追加)

(首席)

第3条の5 学校に、首席を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。

2 首席は、主幹教諭とし、教諭、養護教諭及び栄養教諭をもって、これに充てる。

3 首席は、校長の命を受け、一定の校務を整理し、児童・生徒の教育をつかさどる。

4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(平成20教委規則5・全改)

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の6 学校に、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭をもって、これに充てる。

3 指導教諭は児童・生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童・生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力向上を図る。

4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(平成20教委規則5・全改)

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

4 12学級以上の規模の学校に、司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。

(昭和56教委規則1・全改、平成5教委規則4・平成15教委規則1・一部改正)

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る職務をつかさどる。

(昭和56教委規則1・追加、平成15教委規則1・一部改正)

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が任命する。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、有資格者の教諭のうちから、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

4 第4条に規定する教務主任等のうち、前3項に規定する保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(昭和56教委規則1・追加、平成2教委規則4・平成7教委規則5・平成11教委規則8・平成15教委規則1・一部改正)

(その他の主任等)

第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(昭和56教委規則1・追加)

(学校事務職員)

第4条の5 学校に、学校事務職員を置く。

2 学校事務職員は、上司の指揮を受け学校事務をつかさどり、担任事務を通じて学校経営に参画する。

3 学校事務職員の職名は、職務の階級に応じて、主幹、主査、副主査、主事とする。

4 学校事務職員の職務内容については、別に定める。

(平成9教委規則3・追加、平成31教委規則1・一部改正)

(学校栄養職員)

第4条の6 学校に、学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、上司の指揮を受け、学校給食及び食の指導に関する専門的事項をつかさどる。

3 学校栄養職員の職名は、技師とする。

4 学校栄養職員の職務内容については、別に定める。

(昭和56教委規則1・追加、平成9教委規則3・旧第4条の7繰下、平成18教委規則3・旧第4条の8繰下、平成31教委規則1・旧第4条の9繰上・一部改正)

(その他の職)

第4条の7 第3条の2第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(昭和61教委規則4・追加、平成4教委規則6・一部改正、平成9教委規則3・旧第4条の8繰下、平成18教委規則3・旧第4条の9繰下、平成31教委規則1・旧第4条の10繰上)

(共同学校事務室)

第4条の8 教育委員会は、市内の学校に係る事務を事務職員が共同処理するための組織として、市内のいずれかの学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同処理する事務は、教育委員会が別に定める。

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令和4教委規則2・追加)

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項については、あらかじめ、教育委員会の承諾を受けなければならない。

(平成11教委規則8・一部改正)

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するようにつとめるものとする。

(警備及び防災計画)

第7条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、又は設備が使用に耐えなくなつたときは、校長は、その理由を具して、教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見をきき、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。

第10条 削除

(平成11教委規則8)

(伝染病等発生の報告)

第11条 学校内及び当該学校の通学区域内に伝染病が発生したときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告するものとする。職員及び生徒等に、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生したときも同様とする。

(平成11教委規則8・一部改正)

(学級編制)

第12条 校長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基いて、学級の編制をしなければならない。

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(平成11教委規則8・追加)

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎学年初めに、教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(昭和47教委規則5・全改、平成11教委規則8・一部改正)

(教材の取扱)

第14条 校長は、教材及び教具の選定にあたつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として、図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

第16条 校長は、学年又は学級全員に、教材として、次に掲げるものを使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届出なければならない。

(1) 教科書と併用して、継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等にわたつて使用する学習帳、その他これらに類するもの

(遠足等の実施)

第17条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第19条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事の実施)

第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平成11教委規則8・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第19条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続きにより教育委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該児童・生徒及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指示に基づき、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平成13教委規則4・追加)

(対外運動競技への参加)

第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次の定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に児童・生徒が参加するに当たっては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

(平成5教委規則4・全改、平成13教委規則4・旧第19条繰下)

(施行細則)

第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(平成13教委規則4・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2教委規則10・旧附則・一部改正)

(令和2年度における学期及び休業日に関する特例)

2 令和2年度における学校教育法施行令第29条に規定する学校の学期及び休業日は、第2条の規定にかかわらず、同条第1号ア中「8月24日」とあるのは「8月16日」と、同条第1号イ中「8月25日」とあるのは「8月17日」と、同条第2号ア中「7月21日」とあるのは「8月1日」と、「8月24日」とあるのは「8月16日」と、同条第2号イ中「1月7日」とあるのは「1月5日」とする。

(令和2教委規則10・追加)

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第4条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正後の交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を校務分掌として校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事にそれぞれ命じられたものとみなす。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第3条の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前にすでに保健主事として命ぜられている者は、改正後の規則により命ぜられた者とみなす。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

2 この規則による改正後の交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第3条の4の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月30日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

交野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月17日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和46年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月2日 教育委員会規則第3号
昭和47年12月18日 教育委員会規則第5号
昭和49年9月20日 教育委員会規則第5号
昭和56年1月24日 教育委員会規則第1号
昭和61年8月6日 教育委員会規則第4号
平成2年3月28日 教育委員会規則第4号
平成4年10月30日 教育委員会規則第6号
平成5年4月30日 教育委員会規則第4号
平成7年8月30日 教育委員会規則第5号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年12月21日 教育委員会規則第8号
平成13年12月27日 教育委員会規則第4号
平成15年2月28日 教育委員会規則第1号
平成18年9月29日 教育委員会規則第2号
平成18年10月31日 教育委員会規則第3号
平成20年2月25日 教育委員会規則第2号
平成20年4月28日 教育委員会規則第5号
平成22年12月23日 教育委員会規則第5号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年6月4日 教育委員会規則第10号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号