○交野市教育センター設置条例施行規則
平成5年4月30日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、交野市教育センター設置条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第3条3号で定める交野市教育センター(以下「教育センター」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 児童生徒、保護者及び教育関係職員の教育にかかわる相談及び資料の作成に関すること。
(3) 本市の教育政策立案の上で参考となる資料の作成に関すること。
(4) 教育にかかわる資料の収集及び保存に関すること。
(5) その他、教育事務にかかわる諸活動の支援に関すること。
(平成25教委規則3・令和7教委規則5・一部改正)
(職員)
第3条 条例第4条に規定する「その他必要な職員」とは、次の職員をいう。
(1) 指導主事
(2) 社会教育主事
(3) 事務職員
(4) 技術職員
(5) 嘱託
(職務)
第4条 所長は、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(平成25教委規則3・一部改正)
(協力者会議)
第5条 教育センターの円滑な運営に寄与するため、教育センターに協力者会議(以下「協力者会議」という。)を組織する。
(1) 協力者会議は、20名以内の委員をもって組織し、所長の求めに応じ、教育センターの事業計画等の重要事項について、所長に助言するものとする。
(2) 協力者会議の委員は、教育長が委嘱する。
(3) 前2号に定めるもののほか、協力者会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(執務時間)
第6条 教育センターの執務時間は、午前9時から午後5時までの間において別に定める。
(平成24教委規則5・令和7教委規則5・一部改正)
(休業日)
第7条 教育センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの間
(平成24教委規則5・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。