○交野市支援教育推進委員会規則

昭和53年3月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 交野市支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)は、本市に在住する、心身に障害のある児童、生徒の教育の推進を図ることを目的とする。

(平成20教委規則3・一部改正)

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身に障害のある児童、生徒の教育的指導

(2) 心身に障害のある児童、生徒の教育に関する研究

(3) その他、委員会において、必要と認めた事業

(平成20教委規則3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

学識経験者

医師及び医療関係者

市立学校長

市立学校教職員

親の会

福祉事務所及び福祉施設職員

幼児教育関係者

教育委員会事務局職員

その他支援教育に関する知識や経験を有する者

(平成20教委規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

幹事 若干名

第6条 役員は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。

4 幹事は、委員長の命により、会務を処理する。

5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任はさまたげない。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもつて決める。

(専門部)

第8条 第2条の事業推進にあたつては、専門部を置くことができる。

2 専門部に関し、必要な事項は別に定める。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

交野市支援教育推進委員会規則

昭和53年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月24日 教育委員会規則第1号
平成20年2月25日 教育委員会規則第3号