○交野市支援教育推進委員会規則
昭和53年3月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 交野市支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)は、本市に在住する、心身に障害のある児童、生徒の教育の推進を図ることを目的とする。
(平成20教委規則3・一部改正)
(1) 心身に障害のある児童、生徒の教育的指導
(2) 心身に障害のある児童、生徒の教育に関する研究
(3) その他、委員会において、必要と認めた事業
(平成20教委規則3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
学識経験者
医師及び医療関係者
市立学校長
市立学校教職員
親の会
福祉事務所及び福祉施設職員
幼児教育関係者
教育委員会事務局職員
その他支援教育に関する知識や経験を有する者
(平成20教委規則3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
幹事 若干名
第6条 役員は、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。
4 幹事は、委員長の命により、会務を処理する。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任はさまたげない。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集する。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもつて決める。
(専門部)
第8条 第2条の事業推進にあたつては、専門部を置くことができる。
2 専門部に関し、必要な事項は別に定める。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。