○交野市奨学金条例
昭和48年12月25日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、すぐれた資質があるにもかかわらず、母子家庭(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭をいう。)の子女又は交通災害遺児若しくは生活困窮家庭の子女で経済的な理由のために、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の就学が困難な者に対して、奨学金を貸し付け、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(昭和54条例17・平成11条例20・平成20条例1・一部改正)
(奨学金)
第2条 奨学金は、交野市奨学基金(以下「基金」という。)をもつてあてる。
2 奨学金は、普通奨学金とする。
(昭和54条例17・一部改正)
(貸付)
第3条 普通奨学金は、学資として貸し付けるものとする。
(貸付資格)
第4条 普通奨学金の貸付を受ける者(以下「普通奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 学校教育法に規定する学校に進学し、又は在学中の者(ただし、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部並びに通信教育を受けている者を除く。)
(2) 本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者
(3) 学資に乏しい者
(平成20条例1・平成24条例1・一部改正)
(貸付額)
第5条 普通奨学金の貸付額は、交野市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(手続)
第6条 普通奨学金の貸付を受けようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。
(選定)
第7条 普通奨学生は、あらかじめ教育長が選考した者の中から委員会がこれを選定する。
(取消、停止及び返還)
第8条 普通奨学金の取消、停止及び返還については、委員会がこれを定める。
(財政措置)
第9条 市長は、奨学金の貸付により基金の運用に支障を及ぼさないよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(昭和54条例17・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(昭和54条例17・旧第15条繰上)
附則
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。