○交野市立図書館条例
平成8年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を市民の利用に供するため、交野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平成25条例16・一部改正)
(名称及び位置等)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市立倉治図書館
位置 交野市倉治6丁目9番20号
2 図書館に図書室及び自動車文庫を置くことができる。
(令和元条例18・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に館長その他の必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定に基づき、図書館の適正な管理運営を図るために、交野市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員17人以内で組織する。
3 協議会の委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(2) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 協議会の会議は、会長が招集する。
(1) 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
8 協議会の庶務は、図書館において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成25条例16・追加)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、交野市教育委員会規則で定める。
(平成25条例16・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市立教育文化会館設置条例の一部改正)
2 交野市立教育文化会館設置条例(昭和48年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。