○交野市立図書館条例
平成8年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を市民の利用に供するため、交野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平成25条例16・一部改正)
(名称及び位置等)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市立倉治図書館
位置 交野市倉治6丁目9番20号
2 図書館に図書室及び自動車文庫を置くことができる。
(令和元条例18・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に館長その他の必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定に基づき、図書館の適正な管理運営を図るために、交野市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員12人以内で組織する。
3 協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(2) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 協議会の会議は、会長が招集する。
(1) 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
8 協議会の庶務は、図書館において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25条例16・追加、令和6条例30・令和8条例17・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25条例16・旧第4条繰下、令和6条例30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市立教育文化会館設置条例の一部改正)
2 交野市立教育文化会館設置条例(昭和48年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に関し、この条例の施行日前に交野市教育委員会(法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項において同じ。)が行った許可、任命その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行日前に交野市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、同日以後において、市長により行われた許可、任命その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和8年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する交野市図書館協議会の委員(次項において「在任委員」という。)の任期が満了するまでの間における委員の定数については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後、改正後の第4条第3項の規定により新たに任命された交野市図書館協議会の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、在任委員の任期の残任期間と同一の期間とする。