○交野市教育文化会館管理規則

昭和48年8月21日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、交野市立教育文化会館設置条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、交野市教育文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(開館及び閉館時刻)

第2条 開館及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

開館 午前10時

閉館 午後5時(ただし、会議室の使用は、午後10時とする。)

(昭和59教委規則2・全改)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から31日までの日、1月2日から4日までの日

(昭和59教委規則2・平成8教委規則2・一部改正)

(休館等の周知)

第4条 第2条及び前条の規定により、開館及び閉館時刻又は休館日の変更を行なう場合は、あらかじめ公表しなければならない。

(会議室等の使用)

第5条 会館内の会議室及び和室(以下「会議室等」という。)を使用しようとするときは、会議室等使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、会議室等の使用を許可したときは、会議室等使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 委員会は、前項の許可を行なう場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

4 会議室等の使用許可申請は、その申請にかかる使用日の2か月以前のものについては、これを受け付けない。

(会議室等の使用制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、会議室等の使用を許可しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営利行為をなすこと。

(2) 指定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 酒類を持参すること。

(4) その他委員会において好ましくないと認められるもの。

(会議室等の使用取消)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、第5条第2項の許可を取り消し、若しくは第3項の条件を変更することができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 災害及び緊急事態が発生したとき。

(3) 会議室等の使用の許可を受けた者が、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(4) その他委員会において管理上支障が生じたとき。

(文化財の資料)

第8条 文化財は、所定の場所に展示並びに保存し、貸し出しは禁止する。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成8教委規則2・旧第9条繰上)

(入館の禁止等)

第9条 館長は、次の各号の一に該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 伝染病の疾患のある者及び酒気を帯びていると認められる者

(2) 他人に危害を加えるおそれがあると認められる者

(3) 第11条に定める事項を遵守しない者

(4) 展示物等に危害を加えるおそれがあると認められる者

(5) その他管理上支障があると認める者

(昭和63教委規則2・一部改正、平成8教委規則2・旧第10条繰上)

(入館者の遵守)

第10条 入館者は、館内において次の行為を行なつてはならない。

(1) 建物、設備及び資料等を汚損又はき損すること。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙すること。

(3) 使用後は、すみやかに原状に復さず整理しないこと。

(4) 放歌その他他人の迷惑となること。

(5) その他館長の指示に反すること。

(平成8教委規則2・旧第11条繰上)

(職員)

第11条 会館に次の職員を置く。

館長

その他の職員

(平成8教委規則2・旧第12条繰上)

(職務)

第12条 館長は、上司の命を受け会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の指揮を受け、事務に従事する。

(平成8教委規則2・旧第13条繰上)

(賠償)

第13条 会館の施設、設備備品等をき損し、又は滅失した場合には使用者はそれに困つて生じた損害を賠償しなければならない。

(平成8教委規則2・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は教育長が別に定める。

(平成8教委規則2・旧第15条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。

附則別表

旧補職名

新補職名

参事(次長相当職)

副参事

参事(課長相当職)

主幹

主幹

課長代理

主任

係長

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市文化財保護条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市教育文化会館管理規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市教育委員会傍聴人規則の規定及び第5条の規定による改正後の交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(平成2教委規則6・平成6教委規則3・平成6教委規則5・令和元教委規則2・一部改正)

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(平成2教委規則6・令和元教委規則2・一部改正)

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交野市教育文化会館管理規則

昭和48年8月21日 教育委員会規則第4号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年8月21日 教育委員会規則第4号
昭和49年6月27日 教育委員会規則第4号
昭和59年9月19日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月28日 教育委員会規則第2号
平成2年4月24日 教育委員会規則第6号
平成6年4月27日 教育委員会規則第3号
平成6年9月1日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年7月3日 教育委員会規則第2号