○交野市立青年の家条例

昭和51年10月30日

条例第21号

(設置)

第1条 青年に学習と憩の場を与え、青年活動を助長し、健全な青年の育成を図るため、交野市立青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。

(昭和52条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市立青年の家

位置 交野市私部2丁目29番1号、29番3号及び29番5号

(昭和57条例19・平成28条例45・一部改正)

(主な施設)

第2条の2 青年の家に次の施設を設置する。

(1) 体育文化施設

(2) 武道施設

(平成28条例45・追加)

(事業)

第3条 青年の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 青少年団体相互の連絡及び交歓に関すること。

(2) 社会教育関係団体との連絡及び協調に関すること。

(3) 青年に学習と憩の場の提供に関すること。

(4) その他青少年の健全な育成に関すること。

(昭和52条例3・一部改正)

(管理)

第4条 青年の家の管理に関する業務(図書室業務を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

(平成17条例18・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 青年の家の施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 青年の家の維持管理に関する業務

(3) 青年の家の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 青年の家の設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、青年の家の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(平成17条例18・全改)

(開館時間)

第6条 青年の家の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日(次条に規定する休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。)午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び祝日(次条に規定する休館日を除く。)午前9時から午後5時まで

(平成17条例18・全改)

(休館日)

第7条 青年の家の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、図書室は、その日が祝日にあたるときは、翌日も休室とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成17条例18・全改、平成26条例12・一部改正)

(利用の許可)

第8条 青年の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 青年の家の建物、設備又は附属設備(物品を含む。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、青年の家の管理運営上支障があると認められるとき。

(平成17条例18・全改)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 青年の家を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書の記載を偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、青年の家の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、交野市及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(平成17条例18・追加)

(利用料金の納入)

第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、1施設(室)及び1設備ごとに、80,000円以内で教育委員会規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例18・追加、平成28条例45・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続きをしなければならない。

(平成17条例18・追加)

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由その他指定管理者が特別な事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例18・追加)

(教育委員会による管理)

第12条の2 第4条の規定にかかわらず、教育委員会が青年の家の管理に係る業務を行う場合にあつては、第6条及び第7条中「、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第8条及び第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「交野市及び指定管理者」とあるのは「交野市」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「、あらかじめ市長の承認を得て」と、前2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28条例19・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17条例18・追加)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

交野市立青年の家条例

昭和51年10月30日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年10月30日 条例第21号
昭和52年1月27日 条例第3号
昭和57年10月10日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第10号
平成17年6月27日 条例第18号
平成26年6月19日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第19号
平成28年12月27日 条例第45号