○交野市立青年の家条例施行規則

昭和51年11月9日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、交野市立青年の家条例(昭和51年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、交野市立青年の家(以下「青年の家」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和52教委規則3・平成17教委規則4・一部改正)

(施設の利用時間)

第2条 青年の家の利用時間は、火曜日から土曜日までは午前9時30分から午後9時30分までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、図書室の開室時間は火曜日は午後1時から午後7時まで、水曜日から金曜日までは午前10時から午後7時まで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日については午前10時から午後5時までとする。また、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(平成17教委規則4・全改、平成26教委規則2・一部改正)

(利用の許可申請)

第3条 条例第8条の規定により青年の家の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する許可の決定をした場合は、利用許可書を発行するものとする。

(平成17教委規則4・全改、平成20教委規則8・令和2教委規則4・一部改正)

(利用料金)

第4条 条例第10条第3項に規定する利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内とする。

(平成17教委規則4・全改、令和2教委規則4・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定に基づいて利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)を減額する場合は、次に掲げる額を減額する。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 利用料金の3分の1に相当する額

(2) 体育及び文化活動の振興及び生涯学習の推進に寄与している団体で教育委員会が認める団体が利用する場合(別表第1の備考(1)小・中学生等が利用する場合の規定を適用する場合を除く。) 利用料金の3分の1に相当する額

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が指定する額

2 条例第11条の規定に基づいて利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、避難施設として利用する場合

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

3 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号による場合は、この限りでない。

(平成17教委規則4・全改、平成20教委規則12・令和2教委規則4・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、利用料金の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合

(2) 利用者が利用予定日の8日前(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合

(平成23教委規則1・追加)

(利用料金の還付手続)

第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書を提出しなければならない。

(平成23教委規則1・追加)

第7条の2 削除

(令和2教委規則4)

(施設等の変更禁止)

第8条 青年の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、青年の家の施設又は附属設備、器具等(以下「施設等」という。)に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平成17教委規則4・追加、平成23教委規則1・旧第6条繰下)

(原状回復義務)

第9条 利用者は、利用を終了し退出するときは、施設等を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。

(平成20教委規則12・追加、平成23教委規則1・旧第7条繰下)

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設等に損害を生じさせたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17教委規則4・追加、平成20教委規則12・旧第7条繰下、平成23教委規則1・旧第8条繰下)

(遵守事項)

第11条 利用者は、施設等の利用について、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利用権の貸与や譲渡

(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない施設等の利用

(3) 危険物、その他青年の家利用に適当でない物品の持ち込み

(4) 利用者及び青年の家近隣に迷惑となる行為

(5) 許可を受けないで行う物品の販売、金品の募集、張り紙、ビラの配布等の行為

(6) 所定の場所以外における飲食及び火気の利用

(7) その他管理運営上支障となる行為

(平成17教委規則4・追加、平成20教委規則12・旧第8条繰下、平成23教委規則1・旧第9条繰下、令和2教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第12条 次の各号の一に該当する者に対し入場を制限し、又はこれを拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に危害を及ぼすおそれのある場合、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(平成17教委規則4・追加、平成20教委規則12・旧第9条繰下、平成23教委規則1・旧第10条繰下)

(教育委員会による管理)

第12条の2 条例第4条の規定にかかわらず、教育委員会が青年の家の管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条中「また、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「なお、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、別表第1中「利用料金表」とあるのは「使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28教委規則13・追加、令和2教委規則4・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成17教委規則4・追加、平成20教委規則12・旧第10条繰下、平成23教委規則1・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立青年の家条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立青年の家条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平成28教委規則13・全改、令和2教委規則4・旧別表・一部改正)

青年の家 利用料金表

(1) 体育文化施設

単位 円

部屋名

時間帯

午前

午後

夜間

全日

9:30~12:00

13:00~16:00

16:00~18:30

18:30~21:30

9:30~21:30

多目的ホール101

料金

3,300

4,000

3,300

4,000

14,600

多目的ホール102

2,700

3,000

2,700

3,000

11,400

部屋名

時間帯

9:30~12:00

13:00~16:30

17:00~21:30

9:30~21:30

研修室201

研修室202

研修室203

研修室204

研修室205

研修室206

研修室207

演奏練習室303

演奏練習室304

学びの館1号室

学びの館2号室

料金

1,200

1,700

2,200

5,100

演奏練習室301

演奏練習室302

1,800

2,600

3,300

7,700

備考

区分

倍率

摘要

(1) 小・中学生等が利用する場合

市民等

0.5倍

① 左記区分の者が利用する場合の利用料金は、上記表の利用料金から左記倍率を乗じた金額とする。

② 市民等とは、交野市内の在住、在学及び在勤の者をいう。

③ 小・中学生等とは、小学生、中学生及び心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)をいう。ただし、小学生、中学生が利用する場合とは、小・中学生が主となる活動をしている団体であって、保護者(利用責任者)が同伴している場合に限る。

市民等以外

1.0倍

(2) 市民等以外が利用する場合

1.5倍

(3) 入場料、整理券等の料金を徴収して利用する場合

アマチュア(市民等)

1.5倍

アマチュア(市民等以外)

3.0倍

アマチュア以外

5.0倍

(4) 延長料金の利用料金は、利用施設の午前の利用料金を利用時間で割り戻した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は四捨五入するものとする。

(2) 武道施設

単位 円

部屋名

時間帯

午前

午後

夜間

全日

9:30~12:00

13:00~16:00

16:00~18:30

18:30~21:30

9:30~21:30

武道場

料金

3,200

3,800

3,200

3,800

14,000

部屋名

時間帯

9:30~12:00

13:00~16:30

17:00~21:30

9:30~21:30

第1専修室

第2専修室

第1作法室

第2作法室

研修室

料金

1,200

1,700

2,200

5,100

相撲場

無料

備考

区分

倍率

摘要

(1) 小・中学生等が利用する場合

市民等

0.5倍

① 左記区分の者が利用する場合の利用料金は、上記表の利用料金から左記倍率を乗じた金額とする。

② 市民等とは、交野市内の在住、在学及び在勤の者をいう。

③ 小・中学生等とは、小学生、中学生及び心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)をいう。ただし、小学生、中学生が利用する場合とは、小・中学生が主となる活動をしている団体であって、保護者(利用責任者)が同伴している場合に限る。

市民等以外

1.0倍

(2) 市民等以外が利用する場合

1.5倍

(3) 入場料、整理券等の料金を徴収して利用する場合

アマチュア(市民等)

1.5倍

アマチュア(市民等以外)

3.0倍

アマチュア以外

5.0倍

(4) 延長料金の利用料金は、利用施設の午前の利用料金を利用時間で割り戻した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は四捨五入するものとする。

別表第2(第4条関係)

(令和2教委規則4・追加)

附属設備等利用料金

附属設備等名

単位

金額(円)

附属備品

1脚1日

100

椅子

1脚1日

20

コインロッカー

1回1日あたり

100

(ロビー展)

1脚1回

100

椅子(ロビー展)

1脚1回

20

コピー機利用料金

印刷枚数

1枚

10

ロビー照明利用料金

日中(9:00~17:00)

1日あたり

300

夜間(17:00~21:00)

1日あたり

150

全日(9:00~21:00)

1日あたり

450

交野市立青年の家条例施行規則

昭和51年11月9日 教育委員会規則第4号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年11月9日 教育委員会規則第4号
昭和52年5月27日 教育委員会規則第3号
昭和56年9月12日 教育委員会規則第5号
昭和58年6月27日 教育委員会規則第5号
昭和59年9月19日 教育委員会規則第4号
平成17年7月26日 教育委員会規則第4号
平成20年4月28日 教育委員会規則第8号
平成20年7月3日 教育委員会規則第12号
平成23年6月27日 教育委員会規則第1号
平成26年5月16日 教育委員会規則第2号
平成28年10月20日 教育委員会規則第13号
令和2年4月28日 教育委員会規則第4号