○交野市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和53年6月26日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、本市における社会体育の普及、振興を図るために、交野市立小学校及び中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で児童、生徒及び一般市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平成13教委規則3・一部改正)
(事務の所管等)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(対象施設等)
第3条 開放する施設は、屋内運動場及び屋外運動場とし、開放の日及び時間は、別表に定めるとおりとする。
(平成13教委規則3・全改)
(施設の利用の許可)
第4条 施設の開放は、本市内在住、在学又は在勤する者で10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に代表者として成人が含まれる場合に限り使用することができる。
(使用の手続)
第5条 開放する施設を使用しようとする者は、学校施設開放使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平成13教委規則3・一部改正)
(使用許可の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(4) 建物又は附属設備を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意、又は過失により破損し、汚損し、若しくは滅失したときは弁償の責任を負うものとする。
(平成13教委規則3・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
1 この規則は、平成13年8月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
2 施行の日から平成13年8月31日までの間、別表に定める開放する時間は、改正後の交野市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則に係わらず、なお、従前の例による。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
(平成14教委規則5・全改)
開放する日 | 開放する時間 |
日曜日・土曜日・祝日・長期休業日等 | 午前9時から12時及び午後1時から午後9時 |
月曜日から金曜日 | 午後5時から午後9時 |
※ただし、12月28日から、翌年1月4日までの日を除く。
(平成13教委規則3・全改)
(平成13教委規則3・全改、平成20教委規則3・一部改正)
(平成13教委規則3・全改)