○交野市立児童センター設置条例施行規則
昭和58年3月31日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、交野市立児童センター設置条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、交野市立児童センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(平成17教委規則5・一部改正)
(施設の利用時間)
第2条 センターの利用時間は、火曜日から土曜日までは午前9時30分から午後9時30分までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、図書室の開室時間は火曜日は午後1時から午後5時まで、水曜日から日曜日までは午前10時から午後5時までとする。また、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(平成17教委規則5・全改、平成26教委規則3・一部改正)
(利用の許可申請)
第3条 条例第8条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。
(平成17教委規則5・全改)
(平成17教委規則5・全改)
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条の規定に基づいて利用料金を減額又は免除する場合は、次に掲げる割合によるものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 3分の1
(2) 体育及び文化活動の振興並びに生涯学習の推進に寄与している団体で教育委員会が認める団体が利用する場合 3分の1
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が指定する割合
2 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項に規定する割合による計算した額に、100円未満の端数があるときは、この端数は四捨五入するものとする。
(平成17教委規則5・全改)
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、利用料金の全部又は一部を還付する。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合
(2) 利用者が利用予定日の8日前(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合
(平成23教委規則1・追加)
(利用料金の還付手続)
第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書を提出しなければならない。
(平成23教委規則1・追加)
(施設等の変更禁止)
第8条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの施設又は附属設備、器具等(以下「施設等」という。)に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(平成17教委規則5・追加、平成23教委規則1・旧第6条繰下)
(原状回復義務)
第9条 利用者は、利用を終了し退出するときは、施設等を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(平成20教委規則12・追加、平成23教委規則1・旧第7条繰下)
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設等に損害を生じさせたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17教委規則5・追加、平成20教委規則12・旧第7条繰下、平成23教委規則1・旧第8条繰下)
(遵守事項)
第11条 利用者は、施設等の利用について、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利用権の貸与や譲渡
(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない施設等の利用
(3) 危険物、その他センター利用に適当でない物品の持ち込み
(4) 利用者及びセンター近隣に迷惑となる行為
(5) その他管理運営上支障となる行為
(平成17教委規則5・追加、平成20教委規則12・旧第8条繰下、平成23教委規則1・旧第9条繰下)
(入場の制限)
第12条 次の各号の一に該当する者に対し入場を制限し、又はこれを拒否し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に危害を及ぼすおそれのある場合、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(平成17教委規則5・追加、平成20教委規則12・旧第9条繰下、平成23教委規則1・旧第10条繰下)
(教育委員会による管理)
第12条の2 条例第4条の規定にかかわらず、教育委員会がセンターの管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条中「また、条例第4条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「なお、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、別表中「利用料金表」とあるのは「使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、」とあるのは「教育委員会は必要があると認めるときは、」として、これらの規定を適用する。
(平成28教委規則14・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平成17教委規則5・追加、平成20教委規則12・旧第10条繰下、平成23教委規則1・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立児童センター設置条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成20教委規則7・全改)
第1児童センター 利用料金表
(単位:円)
部屋名 | 時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9:30~12:00 | 13:00~16:30 | 17:00~21:30 | 9:30~21:30 | ||
体育室 | 料金 | 2,700 | 3,500 | 4,500 | 10,700 |
和室 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 5,100 | |
研修室 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 5,100 | |
備考 1 この施設は児童・生徒の利用は無料であり、一般(児童・生徒以外交野市民をいう。以下別表において同じ。)が施設を専用して利用する場合について、この表を適用するものである。 2 交野市内の小・中学校の春・夏・冬休み期間と、それ以外の土・日・祝日の全日及び火曜日から金曜日の午後1時から4時30分までは、児童・生徒の利用時間にあたるため、一般の利用は原則できない。体育室を一般が個人で利用する場合もこれと同様とする。 3 一般が個人で利用する場合、60分単位で体育室は150円、和室・研修室は100円を支払うものとする。 4 ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、一般の利用を認めることができる。 |