○交野市文化財保護条例施行規則

平成元年12月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市文化財保護条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定)

第3条 条例第3条第1項の規定により、文化財の指定を受けようとする者は、交野市指定文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の同意は、交野市指定文化財指定同意書(様式第2号)による。

3 条例第3条第1項の指定は、交野市指定文化財指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付して行うものとする。

(解除)

第4条 条例第4条第1項の解除の通知は、交野市指定文化財指定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の解除の通知を受けたとき、又は条例第4条第2項に該当するに至つたときは、所有者等は速やかに指定書を返還しなければならない。

(公示)

第5条 教育委員会は、条例第3条及び第4条の規定により、文化財の指定をし、若しくは解除したときは、その旨を公示するものとする。

(管理責任者)

第6条 所有者等において特別の事情があるときは、自己に代わつて当該指定文化財を管理する者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 前項の規定により管理責任者を選任したときは、交野市指定文化財管理責任者選任届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等又は管理責任者の変更)

第7条 指定文化財の所有者等又は管理責任者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財氏名、名称、住所変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 指定文化財の所有者等又は管理責任者を変更しようとするとき、又は変更したときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財所有者等又は管理責任者変更届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失、き損等)

第8条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財滅失、き損、亡失、盗難届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所在の変更)

第9条 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財所在変更届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状の変更、修理等)

第10条 所有者等又は管理責任者は、指定文化財について現状を変更しようとするとき又は修理をしようとするとき、若しくは指定文化財の保護管理に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、交野市指定文化財現状変更承認申請書(様式第10号)又は交野市指定文化財修理許可申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の承認を行うに際し、条件を付し又は必要な指示を行うことができる。

(指示又は勧告)

第11条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対して必要な指示又は勧告を行うことができる。

(調査、報告)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て指定文化財を調査し、その現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金の申請)

第13条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第12号)に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図

(2) 収支予算書

(3) 工程表

(4) 実施箇所又は地域を示す写真及び図面

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 申請者は、事業が完了した日から起算して30日以内に、次の各号に定める書類を添えて実績報告書(様式第13号)を提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の返還)

第14条 補助金を受けた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 条例及びこの規則若しくは教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 指定文化財を有償にて他に譲渡したとき。

(公開)

第15条 教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、期限を限つて、指定文化財を出品又は公開するよう求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定によりその文化財を出品又は公開するために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 前2項の規定により出品又は公開したことに起因して、その文化財が教育委員会の責により滅失又はき損したときは教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対して損害の全部又は一部を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責に帰すべき事由によるときはこの限りではない。

第16条 所有者等又は管理責任者以外の個人又は団体が、指定文化財を出品又は公開しようとするとき、又は調査をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、交野市指定文化財公開・調査許可申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として必要な指示を行うことができる。

(文化財保護委員)

第17条 教育委員会は、市内における文化財の保護及び活用を図ることを目的として文化財保護委員を置く。

2 委員は、文化財の保護及び活用に関して知識、経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

(文化財審査委員会)

第18条 文化財の保護及び活用に関して専門的な審査を行うため、教育委員会に交野市文化財審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、若干名の委員をもつて組織する。

3 委員は、文化財に関して知識、経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第19条 委員会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第20条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、生涯学習推進部社会教育課において処理する。

(平成16教委規則2・一部改正)

(文化財台帳)

第22条 教育委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保存及び活用の状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市文化財保護条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市教育文化会館管理規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市教育委員会傍聴人規則の規定及び第5条の規定による改正後の交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和元教委規則2・一部改正)

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(令和元教委規則2・一部改正)

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交野市文化財保護条例施行規則

平成元年12月22日 教育委員会規則第1号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月22日 教育委員会規則第1号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
令和元年7月3日 教育委員会規則第2号