○交野市星田西体育施設設置条例施行規則

平成3年12月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、交野市星田西体育施設設置条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成17教委規則7・一部改正)

(施設の利用時間)

第2条 交野市星田西体育施設(以下「星田西体育施設」という。)の利用時間は、火曜日から土曜日までは午前9時30分から午後9時30分までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については午前9時30分から午後5時までとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(平成17教委規則7・全改、令和2教委規則6・一部改正)

(利用の許可申請)

第3条 条例第7条の規定により星田西体育施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する許可の決定をした場合は、利用許可書を発行するものとする。

(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則10・令和2教委規則6・一部改正)

(利用料金)

第4条 条例第9条第3項に規定する利用料金は別表第1及び別表第2に定める額の範囲内とする。

(平成17教委規則7・全改、令和2教委規則6・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づいて利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)を減額する場合は、次に掲げる額を減額する。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 利用料金の3分の1に相当する額

(2) 体育及び文化活動の振興並びに生涯学習の推進に寄与している団体で教育委員会が認める団体が利用する場合(別表第1(1)星田西体育施設利用料金表の備考(1)小・中学生等が利用する場合の規定を適用する場合を除く。) 利用料金の3分の1に相当する額

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が指定する額

2 条例第10条の規定に基づいて利用料金(別表第1に規定する利用料金に限る。)を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、避難施設として利用する場合

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

3 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号による場合は、この限りでない。

(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則12・令和2教委規則6・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の全部または一部を還付する場合は、次に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、利用料金の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合

(2) 利用者が利用予定日の前月の同じ日(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合

(平成23教委規則1・追加)

(利用料金の還付手続)

第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書を提出しなければならない。

(平成23教委規則1・追加)

第8条 削除

(令和2教委規則6)

(施設等の変更禁止)

第9条 星田西体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、星田西体育施設の施設又は附属設備、器具等(以下「施設等」という。)に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平成17教委規則7・追加、平成23教委規則1・旧第7条繰下)

(原状回復義務)

第10条 利用者は、利用を終了し退出するときは、施設等を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。

(平成20教委規則12・追加、平成23教委規則1・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設等に損害を生じさせたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17教委規則7・追加、平成20教委規則12・旧第8条繰下、平成23教委規則1・旧第9条繰下)

(遵守事項)

第12条 利用者は、施設等の利用について、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利用権の貸与や譲渡

(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない施設等の利用

(3) 危険物、その他星田西体育施設利用に適当でない物品の持ち込み

(4) 利用者及び星田西体育施設近隣に迷惑となる行為

(5) 許可を受けないで行う物品の販売、金品の募集、張り紙、ビラの配布等の行為

(6) その他管理運営上支障となる行為

(平成17教委規則7・追加、平成20教委規則12・旧第9条繰下、平成23教委規則1・旧第10条繰下、令和2教委規則6・一部改正)

(教育委員会による管理)

第12条の2 条例第3条の規定にかかわらず、教育委員会が星田西体育施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条中「ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「なお、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項及び第2項「利用料金」とあるのは「使用料」と同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、別表第1中「利用料金表」とあるのは「使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28教委規則16・追加、令和2教委規則6・一部改正)

(入場の制限)

第13条 次の各号の一に該当する者に対し入場を制限し、又はこれを拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に危害を及ぼすおそれのある場合、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(平成17教委規則7・追加、平成20教委規則12・旧第10条繰下、平成23教委規則1・旧第11条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成17教委規則7・旧第7条繰下、平成20教委規則12・旧第11条繰下、平成23教委規則1・旧第12条繰下)

この規則は、平成4年1月10日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市星田西体育施設設置条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令和2教委規則6・旧別表・全改)

(1) 星田西体育施設利用料金表

単位:円

室名

午前

午後

夜間

全日

9:30~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:30~19:30

19:30~21:30

9:30~21:30

体育室

2,700

1,650

1,650

1,650

1,650

9,300

研修室―2

1,200

950

950

950

950

5,000

備考

区分

倍率

摘要

(1) 小・中学生等が利用する場合

市民等

0.5倍

① 左記区分の者が利用する場合の利用料金は、上記表の利用料金から左記倍率を乗じた金額とする。

② 市民等とは、交野市内の在住、在学及び在勤の者をいう。

③ 小・中学生等とは、小学生、中学生及び心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)をいう。ただし、小学生、中学生が利用する場合は、小・中学生が主となる活動をしている団体であって、保護者(利用責任者)が同伴している場合に限る。

市民等以外

1.0倍

(2) 市民等以外が利用する場合

1.5倍

(3) 入場料、整理券等の料金を徴収して利用する場合

アマチュア

(市民等)

1.5倍

アマチュア

(市民等以外)

3.0倍

アマチュア以外

5.0倍

(4) 延長料金の利用料金は、利用施設の午前の利用料金を利用時間で割り戻した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は四捨五入するものとする。

別表第2(第4条関係)

(令和2教委規則6・追加)

(1) 附属設備等負担利用料金

区分

設備等名称

単位

金額(円)

体育器具

卓球台(ネット付)

1面1回

150

バレーボール(ネット・支柱)

1面1回

300

インディアカ(ネット・支柱)

1面1回

50

バドミントン(ネット・支柱)

1面1回

100

音響設備

音響装置(体育室)

1式1回

3,000

音響装置(研修室)

1式1回

1,000

ワイヤレスアンプ

1式1回

1,000

(2) 冷暖房利用料金

室名

午前

午後

夜間

全日

体育室

9:30~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:30~19:30

19:30~21:30

9:30~21:30

1,900円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,900円

(3) 持込電気器具電気利用料金

単位

金額(円)

1kw/1時間

20

※1kwを超過した段階で徴収し、その後も同様とする。

交野市星田西体育施設設置条例施行規則

平成3年12月21日 教育委員会規則第1号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月21日 教育委員会規則第1号
平成17年7月26日 教育委員会規則第7号
平成20年4月28日 教育委員会規則第10号
平成20年7月3日 教育委員会規則第12号
平成23年6月27日 教育委員会規則第1号
平成28年10月20日 教育委員会規則第16号
令和2年4月28日 教育委員会規則第6号