○交野市立総合体育施設条例

平成9年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 体育及びスポーツの振興を図り、併せて生涯学習の場を提供するため、交野市立総合体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市立総合体育施設

位置 交野市向井田2丁目5番1号

(主な施設)

第3条 体育施設に、次の施設を置く。

(1) 市民体育館

(2) 市民プール

(3) 市民グラウンド

(事業)

第4条 体育施設の事業は、次のとおりとする。

(1) 体育及びスポーツに関する事業

(2) 生涯学習に関する事業

(3) その他必要と認める事業

(管理)

第5条 体育施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

(平成17条例22・全改)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の維持管理に関する業務

(3) 体育施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 体育施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(平成17条例22・全改)

(開館時間)

第7条 体育施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日(次条に規定する休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び祝日(次条に規定する休館日を除く。) 午前9時から午後5時まで

(平成17条例22・全改)

(休館日)

第8条 体育施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が祝日にあたるときはその日以降の直近の祝日以外の日とする。)

(2) 12月25日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成17条例22・全改)

(利用の許可)

第9条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の建物、設備又は附属設備(物品を含む。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平成17条例22・全改)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書の記載を偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、交野市及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(平成17条例22・全改)

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において教育委員会規則に定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 施設(室)ごとに、1時間あたり100,000円

(2) 設備、備品ごとに、1回あたり200,000円

(平成17条例22・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続きをしなければならない。

(平成17条例22・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由その他指定管理者が特別な事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例22・追加)

(教育委員会による管理)

第13条の2 第5条の規定にかかわらず、教育委員会が体育施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第7条及び第8条中「、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第9条及び第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「交野市及び指定管理者」とあるのは「交野市」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「、あらかじめ市長の承認を得て」と、前2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28条例19・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17条例22・追加)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第7号で平成9年6月29日から施行)

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市立総合体育施設条例

平成9年3月31日 条例第10号

(平成28年3月31日施行)