○交野市立総合体育施設の管理運営に関する規則
平成9年5月29日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、交野市立総合体育施設条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、交野市立総合体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成17教委規則8・平成20教委規則6・一部改正)
(施設の利用時間)
第2条 体育施設の各施設の利用時間は次のとおりとする。ただし、条例第5条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(1) 市民体育館 午前9時30分から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)については、午前9時30分から午後5時まで)
(2) 市民プール 午前9時30分から午後8時30分まで(日曜日及び祝日については、午前9時30分から午後5時まで)
(3) 市民グラウンド 午前9時30分から午後9時まで(日曜日及び祝日については、午前9時30分から午後5時まで)
(平成17教委規則8・全改)
(利用の許可申請)
第3条 条例第9条の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項に規定する許可の決定をした場合は、利用許可書を発行するものとする。
(平成17教委規則8・全改、令和2教委規則7・一部改正)
(平成17教委規則8・全改、令和2教委規則7・一部改正)
(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 利用料金の3分の1に相当する額
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が指定する額
(1) 災害その他の緊急事態の発生により、避難施設として利用する場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
3 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号による場合は、この限りでない。
(平成17教委規則8・全改、令和2教委規則7・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の全部または一部を還付することができる場合は、次に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、利用料金の全部又は一部を還付する。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合
(2) 利用者が利用予定日の前月の同じ日(ただし、その日が休館日の場合は、その日以前の直近の開館日)までに利用の取り消しを申し出た場合
(平成23教委規則1・追加)
(利用料金の還付手続)
第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書を提出しなければならない。
(平成23教委規則1・追加)
第8条 削除
(令和2教委規則7)
(施設等の変更禁止)
第9条 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、体育施設の施設又は附属設備、器具等(以下「施設等」という。)に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(平成17教委規則8・追加、平成23教委規則1・旧第7条繰下)
(原状回復義務)
第10条 利用者は、利用を終了し退出するときは、施設等を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(平成20教委規則12・追加、平成23教委規則1・旧第8条繰下)
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設等に損害を生じさせたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17教委規則8・追加、平成20教委規則12・旧第8条繰下、平成23教委規則1・旧第9条繰下)
(遵守事項)
第12条 次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 利用権の貸与や譲渡
(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない施設等の利用
(3) 許可を受けないで行う物品の販売、金品の募集、張り紙、ビラの配付等の行為
(4) 所定の場所以外における飲食又は喫煙若しくは火気の利用
(5) 指定の場所以外での飲酒行為
(6) 危険物、その他体育施設利用に適当でない物品の持ち込み
(7) 利用者、体育施設近隣に迷惑となる行為
(8) その他管理運営上支障となる行為
(平成9教委規則6・一部改正、平成17教委規則8・旧第6条繰下・一部改正、平成20教委規則12・旧第9条繰下、平成23教委規則1・旧第10条繰下)
(入場の制限)
第13条 次の各号の一に該当する者に対し入場を制限し、又はこれを拒否し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病がある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に危害を及ぼすおそれのある場合、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(平成17教委規則8・旧第7条繰下・一部改正、平成20教委規則12・旧第10条繰下、平成23教委規則1・旧第11条繰下)
(教育委員会による管理)
第13条の2 条例第5条の規定にかかわらず、教育委員会が体育施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条中「条例第5条に規定する指定管理者(以下同じ。)は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は必要があると認めるときは」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、別表第1中「専用利用料金」とあるのは「専用使用料」と、「一般開放利用料金」とあるのは「一般開放使用料」と、「個人利用料金」とあるのは「個人使用料」と、「プール特殊利用料金」とあるのは「プール特殊使用料」と、「トレーニングルーム特殊利用料金」とあるのは「トレーニングルーム特殊使用料」と、「トレーニングルーム会員利用料金」とあるのは「トレーニングルーム会員使用料」と、「スイミングスクール会員利用料金」とあるのは「スイミングスクール会員使用料」と、「専用利用料金」とあるのは「専用使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2中「利用」とあるのは「使用」として、これらの規定を適用する。
(平成28教委規則17・追加、令和2教委規則7・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平成17教委規則8・旧第8条繰下、平成20教委規則12・旧第11条繰下、平成23教委規則1・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成9年6月29日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立総合体育施設の管理運営に関する規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平成17教委規則8・追加、平成20教委規則6・平成28教委規則8・一部改正、令和2教委規則7・旧別表・一部改正)
1 市民体育館
(1) 専用利用料金
(単位:円)
利用時間区分 利用施設 | 9:30~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 全日9:30~21:00 | |
メインアリーナ全面 | 週日 | 7,200 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 34,000 |
土曜日 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 38,300 | |
日祝 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | ― | ― | ― | |
メインアリーナ1/2面 | 週日 | 3,600 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,500 | 17,000 |
土曜日 | 4,250 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 19,150 | |
日祝 | 4,250 | 3,500 | 3,500 | ― | ― | ― | |
サブアリーナ全面 | 週日 | 3,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,700 | 17,400 |
土曜日 | 4,600 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 20,300 | |
日祝 | 4,600 | 3,700 | 3,700 | ― | ― | ― | |
会議室 | 1室 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 6,300 |
控室 | 1室 | 700 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,000 |
備考 1 この表は、施設を専用して利用する場合について適用する。 2 日祝とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下別表において祝日という。)に規定する休日をいい、週日とは土曜日及び日祝以外の日をいう。(以下別表において同じ。) 3 中学生以下の者、65歳以上の者又は心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下別表において同じ。)の団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2分の1に相当する額とする。ただし、その団体が市内に住所を有しない場合を除く。 4 市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2倍に相当する額とする。 5 アマチュアが利用する場合で、利用者が入場料又はこれに類するもの(以下別表において「入場料」という。)を徴収するときの利用料金は、この表の金額の5倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。 6 アマチュア以外が利用する場合で利用者が入場料を徴収するとき、又は営利を目的とするときの利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の20倍に相当する額とする。 7 延長利用の利用料金は、当該日における利用施設の利用料金をもとに次の基準で算出した額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。 (1) 正午から午後1時までの間 午後1時から午後3時までの利用料金の4分の1相当額 (2) 特別の許可を得て利用する日祝の午後5時以降 土曜日の当該時間帯の利用料金と同額 (3) 特別の許可を得て利用するその他の時間帯 30分につき当該日における午後7時から午後9時までの利用料金の4分の1相当額 |
(2) 一般開放利用料金
利用施設 | 利用者区分 | 単位 | 金額 | 利用時間 |
メインアリーナ サブアリーナ | 一般 | 2時間 | 300円 | 午前10時~午後8時まで(日祝は午前10時から午後4時まで) |
特別 | 2時間 | 200円 | ||
備考 1 この表は、一般開放施設を個人で共用利用する場合について適用する。 2 特別とは、小学生、中学生、65歳以上の者、心身障害者(介護者1名含む。)について適用する。 3 心身障害児(中学生以下の心身障害者をいう。以下別表において同じ。)は無料とし、その介護者1名は特別料金を適用する。 4 小学校就学前の乳幼児は無料とする。 5 市民等(交野市内の在住、在学及び在勤の者をいう。以下別表において同じ。)以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2倍に相当する額とする。 |
2 市民プール(トレーニングルーム含む。)
(1) 個人利用料金
利用施設 | 利用者区分 | 単位 | 金額 | 超過額 | 利用時間 |
市民プール | 一般 | 2時間 | 600円 | 300円 | 午前9時30分~午後8時30分まで(日祝は午前9時30分から午後5時まで) |
特別(A) | 2時間 | 300円 | 100円 | ||
特別(B) | 2時間 | 200円 | 100円 | ||
トレーニングルーム | 一般 | 2時間 | 700円 | 300円 | |
特別(A) | 2時間 | 400円 | 150円 | ||
特別(B) | 2時間 | 300円 | 150円 |
(2) プール特殊利用料金
団体割引料金 20人以上 | 一般 | 1人 500円 |
特別(A) | 1人 260円 | |
特別(B) | 1人 160円 | |
回数券 11回券 | 一般 | 1人 6,000円 |
特別(A) | 1人 3,000円 | |
特別(B) | 1人 2,000円 |
(3) トレーニングルーム特殊利用料金
回数券 11回券 | 一般 | 1人 7,000円 |
特別(A) | 1人 4,000円 | |
特別(B) | 1人 3,000円 |
(4) トレーニングルーム会員利用料金
一般 | 月額 7,000円 |
特別(A) | 月額 4,000円 |
特別(B) | 月額 3,000円 |
(5) スイミングスクール会員利用料金
一般 | 月額 4,500円 |
備考 1 超過額は、2時間を超える1時間ごとに適用する。 2 特別(A)とは、65歳以上の者について適用する。 3 特別(B)とは、小学生、中学生、心身障害者(介護者1人を含む。)について適用する。 4 心身障害児は無料とし、その介護者1人は特別(B)料金を適用する。 5 小学校就学前の乳幼児は無料とする。 6 トレーニングルームは、中学生以下の者の利用はできないものとする。 7 市民等以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の金額の1.3倍に相当する額とする。ただし(1)個人利用料金、(2)プール特殊利用料金、(3)トレーニングルーム特殊利用料金は除く。 |
3 市民グラウンド
(1) 専用利用料金
(単位:円)
利用時間区分 利用施設 | 9:30~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | 全日9:30~21:00 | ||
グラウンド | 全面 | 週日 | 7,500 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 7,300 | 35,600 |
土曜日 | 8,800 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 39,800 | ||
日祝 | 8,800 | 7,300 | 7,300 | ― | ― | ― | ||
1/2面 | 週日 | 3,750 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,650 | 17,800 | |
土曜日 | 4,400 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 19,900 | ||
日祝 | 4,400 | 3,650 | 3,650 | ― | ― | ― | ||
控室 | 1室 | 700 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,000 | |
備考 1 この表は、施設を専用して利用する場合について適用する。 2 中学生以下の者、65歳以上の者又は心身障害者の団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2分の1に相当する額とする。ただし、その団体が市内に住所を有しない場合を除く。 3 市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2倍に相当する額とする。 4 アマチュアが利用する場合で、利用者が入場料を徴収するときの利用料金は、この表の金額の5倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。 5 アマチュア以外が利用する場合で利用者が入場料を徴収するとき、又は営利を目的とするときの利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の20倍に相当する額とする。 6 延長利用の利用料金は、市民体育館と同様の基準とする。 |
4 その他施設(エントランスホール等)
区分 | 単位 | 金額(円) |
土地 | 1m21日 | 50 |
床 | 1m21日 | 150 |
備考 1 面積の計算については、1m2に満たない端数は、1m2とする。 2 中学生以下の者、65歳以上の者又は心身障害者の団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2分の1に相当する額とする。ただし、その団体が市内に住所を有しない場合を除く。 3 市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の2倍に相当する額とする。 4 アマチュアが利用する場合で、利用者が入場料を徴収するときの利用料金は、この表の金額の5倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。 5 アマチュア以外が利用する場合で利用者が入場料を徴収するとき、又は営利を目的とするときの利用料金は、この表の金額の10倍に相当する額とする。ただし、市内に住所を有しない団体が利用する場合の利用料金は、この表の金額の20倍に相当する額とする。 |
別表第2(第4条関係)
(令和2教委規則7・追加)
(1) 附属設備等利用料金
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 金額(円) |
メインアリーナ | バスケットゴール台B(電動式) | 1式1日 | 2,200 |
バスケットゴール台A(手動式) | 1式1日 | 850 | |
得点板(バスケットボール、バレーボール兼用) | 1台1日 | 100 | |
バレーボールネット | 1式1日 | 300 | |
審判台 | 1台1日 | 50 | |
バレーボール審判台 | 1台1日 | 250 | |
ハンドボールゴール | 1式1日 | 350 | |
テニス用ネット(硬式) | 1式1日 | 100 | |
テニス用ネット(軟式) | 1式1日 | 100 | |
テニス得点板 | 1台1日 | 50 | |
卓球台(サブアリーナ用) | 1式1日 | 150 | |
卓球台(メインアリーナ用) | 1式1日 | 200 | |
卓球用防球フェンス(40枚) | 1式1日 | 350 | |
バドミントン・インディアカ用ネット | 1式1日 | 50 | |
バドミントン・インディアカ・ソフトバレー得点板(メインアリーナ用) | 1式1日 | 100 | |
ソフトバレー用ネット | 1式1日 | 50 | |
柔道畳 | 1面1日 | 1,200 | |
空手用マット | 1面1日 | 500 | |
空手用タイマー、反則得点板 | 1式1日 | 200 | |
電光得点表示設備(メインアリーナ) | 1式1日 | 3,000 | |
フロアシート | 1枚1日 | 50 | |
パイプ椅子(10脚) | 10脚1日 | 100 | |
長机 | 1脚1日 | 50 | |
ツインバスケット台(身障者用) | 1式1日 | 100 | |
シャッフルボード | 1式1日 | 100 | |
ゲートボールセット | 1式1日 | 100 | |
サブアリーナ | バレーボールネット(サブアリーナ用) | 1式1日 | 200 |
バレーボール得点板(サブアリーナ用) | 1台1日 | 50 | |
審判台(灰色)バレー用 | 1台1日 | 50 | |
卓球台(サブアリーナ用) | 1式1日 | 150 | |
卓球台盲人用 | 1台1日 | 100 | |
卓球用防球フェンス(40枚) | 1式1日 | 350 | |
バドミントン・インディアカ・ソフトバレー用ネット(3セット) | 1式1日 | 50 | |
バドミントン・インディアカ・ソフトバレー得点板(サブアリーナ用) | 1台1日 | 100 | |
審判台(白色)テニス用 | 1台1日 | 50 | |
ソフトバレー用ネット | 1式1日 | 50 | |
剣道用得点板 | 1式1日 | 50 | |
パイプ椅子(10脚) | 10脚1日 | 100 | |
長机 | 1脚1日 | 50 | |
卓球台身障者用(上下式)(2セット) | 1式1日 | 100 | |
盲人用バレーボールネット | 1式1日 | 100 | |
バウンドテニスセット(3セット) | 1式1日 | 100 | |
市民グラウンド | サッカーゴール、コーナーフラッグ | 1式1日 | 800 |
ジュニアサッカーゴール、コーナーフラッグ | 1式1日 | 750 | |
ラグビーゴール、防護マット | 1式1日 | 700 | |
サッカー、ラグビー得点板 | 1式1日 | 150 | |
移動式バックネット | 1台1日 | 550 | |
ソフトボール用フェンス(10枚) | 1式1日 | 100 | |
ベースセット(野球用) | 1式1日 | 50 | |
陸上スターティングブロック(8個) | 1式1日 | 150 | |
陸上ハードル(10台) | 10台1日 | 200 | |
陸上タイマー | 1個1日 | 200 | |
陸上砲丸 | 1式1日 | 100 | |
陸上周回表示器 | 1台1日 | 100 | |
出発合図用黒板 | 1枚1日 | 50 | |
朝礼台 | 1台1日 | 200 | |
野球・ソフトボール用得点板 | 1台1日 | 100 | |
パイプ椅子(10脚) | 10脚1日 | 100 | |
長机 | 1脚1日 | 50 | |
テント大 | 1式1日 | 100 | |
テント小 | 1式1日 | 50 | |
ペタンク | 1式1日 | 100 | |
ゲートボール | 1式1日 | 100 | |
会議室 | 放送設備 | 1式1日 | 500 |
演台 | 1式1日 | 200 | |
その他 | 長机 | 1脚1日 | 50 |
パイプ椅子 | 10脚1日 | 100 | |
ロッカー | 1個1日 | 100 | |
ロッカー(月) | 1個1月 | 2,000 | |
ロッカー(半期) | 1個6月 | 10,000 |
(備考)
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 各スポーツ用具(ボール、ラケット等)は、各自持参するものとする。
3 控室備付けの長机、椅子の利用料金は、当該施設利用料金に含まれる。
(2) 冷暖房利用料金
利用施設 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
メインアリーナ | 1日 | 20,000 | 全面利用のみ |
サブアリーナ | 利用時間区分ごと | 1,500 | 延長利用時の利用料金は、30分につき左記金額の1/4相当額とし、10円未満の端数は切り上げる。 |
(3) 市民グラウンド夜間照明利用料金
単位 | 金額(円) |
1列30分 | 125 |
(4) 持込電気器具電気利用料金
単位 | 金額(円) |
1kw/1時間 | 20 |
※1kwを超過した段階で徴収し、その後も同様とする。