○交野市福祉事務所設置条例
昭和46年9月3日
条例第24号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき、設置する福祉に関する事務所(以下「事務所」という。)については、法令その他別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平成13条例9・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市福祉事務所
位置 交野市天野が原町5丁目5番1号
(昭和49条例32・昭和52条例19・昭和57条例19・平成4条例4・一部改正)
(所務)
第3条 事務所は、法に定める事務を処理する。ただし、市長が必要と認めるときは、他の事務をあわせて行なうことができる。
(昭和49条例32・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和49条例32・旧第5条繰上)
附則
この条例は、町が市となる処分のあつた日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、昭和52年6月13日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。