○交野市福祉事務所長に権限を委任する規則

昭和46年11月2日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定に基づき、市長の権限の一部を交野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを目的とする。

(昭和49規則6・昭和54規則2・昭和55規則12・昭和59規則13・平成11規則18・平成12規則13・平成13規則12・平成15規則7・平成24規則30・平成26規則24・一部改正)

(生活保護法による権限委任)

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する権限は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による被保護者の自立助長のための相談、助言等の援助に関すること。

(6) 法第28条の規定による保護の申請の却下又は保護の変更、停止もしくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の6第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(11) 法第63条の規定により、被保護者に返還する金額を決定すること。

(12) 法第76条の規定による死者の遺留品の処分に関すること。

(13) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第78条の規定による不正な手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(15) 法第78条の2第1項の規定による保護金品の一部からの徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

2 法第55条の4第2項の規定により、福祉事務所長に委任する権限は、同条第1項、第55条の5及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金に関することとする。

(平成12規則13・平成24規則30・平成26規則24・平成27規則15・一部改正)

第3条 削除

(昭和49規則6)

(身体障害者福祉法による権限委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳返還の通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(4) 法第18条の規定による身体障害者の障害福祉サービスの提供等及び障害者支援施設等への入所等に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(平成24規則30・全改)

(地方自治法による権限委任)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第17条の規定による措置の解除に関すること。

 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第5条の4第2項に規定する措置の実施者に関すること。

 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置に関すること。

 法第11条第1項各号に規定する措置に関すること。

 法第27条第1項に規定する遺留品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第49条第1項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障がい福祉サービス事業等の利用のための相談に応じ、必要な助言を行うこと及び当該事務の委託に関すること。

 法第49条第2項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障がい福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うこと等に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第9条第1項の規定による報告等の命令及び質問に関すること。

 法第10条第1項の規定による事業所又は施設に対する報告等の命令及び検査に関すること。

 法第12条の規定による関係機関への資料の提供等の請求に関すること。

 法第19条第2項、第3項及び第4項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

 法第20条第2項の規定による申請の手続き及び調査並びに調査の委託並びに同条第6項の規定による調査の嘱託に関すること。

 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出について、同条第6項の規定による支給の要否の決定、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付に関すること。

 法第24条第1項の規定による支給決定の変更申請の受付、同条第2項の規定による変更の決定、同条第3項の規定により準用する法第20条第2項の規定による申請の手続及び調査並びに調査の委託並びに同条第6項の規定による調査の嘱託、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項に規定する受給者証の記載及び返還に関すること。

 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。

 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定による支払事務の委託に関すること。

 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第48条第1項の規定による事業所等に対する報告等の命令及び検査等に関すること。

 法第49条第6項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第50条第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第51条の7第1項の規定による支給の要否の決定、同条第2項の規定による意見聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出を求めること、同条第6項の規定による給付要否決定、同条第7項の規定による地域相談支援の量の決定並びに同条第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。

 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定等及び同条第4項の規定による地域相談支援受給者証の返還に関すること。

 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消し、同条第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。

 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給、同条第4項の規定による地域相談支援給付費の支払い、同条第6項の規定による地域相談支援給付費の審査及び支払並びに同条第7項の規定による支払事務の委託に関すること。

 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用の支払代行、同条第5項の規定による計画相談支援給付費請求に対する審査及び支払並びに同条第6項の規定による支払事務の委託に関すること。

 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

 法第51条の26第2項の規定による指定相談支援事業者等に対する援助に関すること。

 法第51条の27第1項の規定による指定一般相談支援事業者等に対する報告を求めること等並びに同条第2項の規定による指定特定相談支援事業者等に対する報告を求めること等に関すること。

 法第51条の28第2項の規定による指定特定相談支援事業者に対する勧告並びに同条第6項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第51条の29第2項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の取消等並びに同条第3項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第53条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「施行令」という。)第1条の2第2号及び第3号に定める医療に限る。)の支給認定申請の受付に関すること。

 法第54条第1項の規定による自立支援医療費(施行令第3条に定める医療を除く。以下同じ。)の支給認定、同条第2項の規定による利用すべき医療機関の選定及び同条第3項の規定による自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付に関すること。

 法第56条第1項の規定による支給認定の変更申請の受付、同条第2項の規定による支給認定の変更認定及び同条第4項の規定による医療受給者証の記載及び返還に関すること。

 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還に関すること。

 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

 法第67条第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

 法第73条第4項の規定による支払事務の委託に関すること。

 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等への意見聴取に関すること。

 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等への意見聴取に関すること。

 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業等の運営に関すること。

 法第88条第1項の規定による市町村障害福祉計画の策定に関すること。

 施行令第10条第1項の規定による障害支援区分認定等のための調査結果等の通知及び同条第3項の規定による障害支援区分認定の結果の通知に関すること。

 施行令第16条に規定する受給者証の再交付申請の受付及びその再交付に関すること。

 施行令第33条に規定する医療受給者証の再交付申請の受付及びその再交付に関すること。

(5) 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条に基づく身体障害者手帳に関する事務

(6) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第2章第2節第4款に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

 法第2章第5節第1款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(7) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

 法第5条第1項に規定による生活困窮者住宅確保給付金の支給の決定をすること。

 法第6条第1項各号に規定する事業に関すること。

 法第12条第1項の規定による同項に規定する徴収金を徴収すること。

 法第15条第1項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させること。

 法第15条第2項の規定による報告を求めること。

 法第16条第1項の規定による文書の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は報告を求めること。

 法第16条第2項の規定による報告を求めること。

(平成18規則10・全改、平成24規則30・平成25規則7・平成26規則12・平成27規則8・令和5規則31・一部改正)

第6条 削除

(平成15規則7)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による権限委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条において「法」という。)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する権限は、次のとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する認定に関すること。

(3) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査に関すること。

(6) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当に関すること。

(昭和54規則2・追加、昭和61規則3・一部改正)

(児童福祉法による権限委任)

第8条 児童福祉法第32条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、同法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供の委託に関する事務とする。

(平成18規則10・全改、平成26規則12・令和5規則31・一部改正)

(特例)

第9条 第2条第4条第5条第7条及び前条に規定するもののうち、特に重要な事項または異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

(昭和54規則2・旧第7条繰下、平成12規則13・旧第8条繰下・一部改正、平成15規則7・令和5規則31・一部改正)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市福祉事務所長に権限を委任する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う事務について適用し、同日前に行う事務については、なお従前の例による。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

交野市福祉事務所長に権限を委任する規則

昭和46年11月2日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和46年11月2日 規則第10号
昭和47年3月13日 規則第5号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和54年1月30日 規則第2号
昭和55年12月17日 規則第12号
昭和59年10月29日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年3月27日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第10号
平成24年9月28日 規則第30号
平成25年3月27日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年4月10日 規則第15号
令和5年12月25日 規則第31号